政府は3月19日以降、全ての入国者に対し、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提出を義務付ける。
検査証明書を提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められない。航空会社には搭乗拒否を要請する。到着後の誓約書の提出、質問票Webへの登録、到着時の検査は、これまで通り行われる。変異株流行地域からの入国者は、入国から3日間、検疫所長が指定する宿泊施設で待機が要請される。
また、政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定され、認められる検査方法がこれまでの3種類から8種類に追加されている。新たに追加されたのは、TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法。採取する検体は、鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva)で変更ない。
検査証明書には、氏名・パスポート・国籍・生年月日・性別の人定事項のほか、検査手法・検査結果・検体採取日時・検査結果決定年月日・検査証明交付年月日といった検査内容、医療機関情報が英語で明記されていれば、任意のフォーマットの提出でも構わない。