Go To トラベル事務局は、宿泊施設がGo To トラベルキャンペーンの支援対象となる商品を予約した旅行者に、領収書の宛名に会社名を記載するように求められた場合、拒否するよう求める通達を発出した。
領収証などに会社名を記載するように求められた場合、企業で旅行代金を負担する出張であるとみなされるものであることから、宿泊施設には旅行者に対して支援の対象外となる旨を説明し、拒否するよう求めている。地域共通クーポンをすでに使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨を伝え、Go To トラベル事務局に対して、旅行者情報を報告する必要がある。
10月29日に発出した「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について」では、キャンペーンの目的である観光需要の喚起という観点から、法人の出張手配を目的とした予約サイトでの割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じるとしていた。一方で、企業が費用を負担しているかは、予約時や宿泊施設などでの確認では識別が難しいため、予約時や宿泊施設でチェックインの際などに確認する必要はないとしていた。