日本政府は、8月28日に開いた新型コロナウイルス感染症対策本部で、13ヶ国に滞在歴がある外国人を、8月30日から入国拒否の対象に加えることを決めた。
対象国・地域は、エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、トリニダード・トバゴ、ナイジェリア、ブータン、ベリーズ、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト。これにより、入国拒否の対象国・地域は159ヶ国に拡大した。
出国中の在留資格保持者の再入国を、9月1日以降、出国前72時間以内の新型コロナウイルスの検査証明を取得するなど、所定の手続きを経ることを条件に許可する。
また、8月末までを予定していた、検疫の強化、査証の制限、航空機の到着空港の限定、到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、当分の間実施することも決定した。これにより、中国や韓国からのフライトは、成田国際空港と関西国際空港に限定される措置は継続されることになる。