東京都産業労働局は8月7日、竹園、嘉南觀光、ジャパントラベルイーストの3社に対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。
竹園は2019年3月に複数回、大阪府と京都府発の貸切バスを使用した旅行で、バス事業者の届け出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。嘉南觀光は2019年3月、福岡県発の貸切バスを使用した旅行で、バス事業者の届け出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。旅行業法第13条第3項第2号違反。ジャパントラベルイーストは2019年7月、愛知県発の貸切バスを使用した旅行で、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。
いずれも旅行業法第13条第3項第2号違反で、旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務停止命令を予定している。
聴聞は8月19日に、東京都庁第一本庁舎10階205会議室で行われる。
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