2019年7月から9月にかけて実施したイオンカードなどの20%還元キャンペーンについて、イオン銀行(イオンフィナンシャルサービスの子会社)に対し、有利誤認にあたるとして消費者庁が措置命令を実施した。
消費者庁によれば、2019年7月1日から9月30日までの間、自社ウェブサイトや「デジタルサイネージ」、YouTubeにおける動画広告において、キャッシュバックを受けることができない場合があるにも関わらず、キャンペーンに応募すると応募者が上限10万円として最大20%相当額のキャッシュバックを受けることができるかのように表示していたとしている。対象外の場合の説明を実施していたが、十分でないと判断した。
消費者庁は、このキャンペーンについての表示が、消費者に著しく有利であると誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を周知徹底し、再発防止に努める内容などの措置命令を実施した。
イオンカードなどのキャンペーン対象カードを発行するイオン銀行は、消費者庁の措置命令をうけ、同社ウェブサイトでお詫びを掲載している。