てるみくらぶの破産手続きで、債権者からの破産債権の届け出を受け付ける。
これまでは、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期日が留保されていたものの、東京地裁が期日を定めたことから、債権者に対して破産債権届出書を発送することとなった。配当率や配当時期は未定で、債権者からの届け出の受付後に、債権調査手続きを経て配当の可否を決定する。届け出は7月13日必着となる。
てるみくらぶに対する債権を持つ旅行者で、5月末頃までに破産債権届出書が届かない場合は専用窓口まで問い合わせるよう呼びかけている。旅行申し込みの代表者のみを債権者として扱い、債権届出書は代表者に送付する。
てるみくらぶホールディングス、自由自在は配当財源を形成できていないため、今回の破産債権届出書の発送外となる。