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EU規則で認定されたトラストサービス提供者の適合性評価審査員資格を取得


2019年12月18日



⼀般財団法⼈日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)



EU規則で認定されたトラストサービス提供者の適合性評価審査員資格を取得



 このたび、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(会長:杉山 秀二、以下「JIPDEC」)職員12名が、EUで認められたトラストサービス提供者の適合性評価機関TÜVInformationstechnik GmbH(以下「TÜViT」) ※1よりTÜViT eIDAS/ETSI Auditor(Trust Service Provider)資格を取得しました。



 EUではeIDAS規則※2に基づき、電子署名、eシール等のトラストサービスを使い、電子申請、オンライン決済、電子契約等における信頼性が紙の世界と同等であることを担保するセキュアなインフラ整備を進め、業務の電子化と効率化の促進を図っています。



 わが国でもSociety 5.0においては、電子データの真正性の確保が、従来以上に重要となっており、JIPDECでは、電子データ、情報の信頼を保証するトラストサービスの信頼性を確保するため、JCANトラステッド・サービス登録※3を推進、信頼性のあるトラストサービスの評価事業を実施するため、審査員の育成に取り組んでいます。



 今回の資格取得者は、当協会のトラストサービス提供者の評価事業に従事するインターネットトラストセンターおよび電子署名・認証センター等の職員で、EU認定のトラストサービス提供者※4への適合性評価審査資格に加え、トラストサービスで使用するアプリケーションサービス、リモート署名※5の審査技術を十分有していることも認められました。これらの資格と経験を活かし、今後、信頼性の高いわが国のトラストサービス事業の発展に寄与して参ります。



※1 TÜV Informationstechnik GmbH

 ドイツ国家認定機関Deutsche Akkreditierungsstelle GmbHからETSI EN 319 403基準により認定を受け、eIDAS規則で認定されるトラストサービス提供者を評価するEU最大手の適合性評価機関です。



※2 eIDAS規則

 eID(電子本人確認)とeトラストサービス(eTS)(電子署名、eシール、タイムスタンプ、電子配布、ウェブサイト認証など)について定めた規則で、すべての加盟国に法律として直接適用されます。2014年7月23日に批准、 2016年7月1日に施行されました。



※3 JCANトラステッド・サービス登録

 電子証明書の発行機関や電子契約サービスなどのトラストサービス提供者等について、JIPDECが、それらの信頼性を評価した上で、登録・公表する事業。2017年度から事業開始し、建設業法で見読性・原本性確保に使用できる電子証明書の要件の一つとしてJCANトラステッド・サービス登録が認められています(経済産業省グレーゾーン解消制度による)。





※4 EU認定のトラストサービス提供者(Qualified Trust Service Provider)

 eIDAS規則に基づきEUで認められ、その法的効力を承認された電子署名やタイムスタンプ、eシール、eデリバリー、ウェブ認証等経済活動の電子化促進に必要不可欠な信頼性を担保する仕組みのことです。





※5 リモート署名

 事業者のサーバーに利用者の署名鍵を設置・保管し、利用者がそのサーバーにリモートでログインし、サーバー上で、自らの署名鍵で電子署名を行うことです。わが国においても2016年度の経済産業省の電子署名法研究会におけるリモート署名に関する議論を踏まえ、現在、関係者によるガイドライン策定に向けた検討が進んでいるところです。





◆本件に関するお問い合わせ先◆

一般財団法人日本情報経済社会推進協会

 インターネットトラストセンター

お問い合わせフォーム

URL: https://itc.jipdec.or.jp/





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