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医薬品副作用被害救済制度のお知らせ


2016年10月17日



独立行政法人医薬品医療機器総合機構



医薬品副作用被害救済制度のお知らせ



医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。

そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含みます)を

適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、

医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、「医薬品副作用被害救済制度」です。



救済給付に必要な費用は製薬企業がその社会的責任に基づいて納付する拠出金が原資となっており、

2015年度の救済給付請求は1566件、患者への支給総額は20億円余りに達しています。



同制度を運営する独立行政法人医薬品医療機器機構では、

平成 28 年 10 月 17 日~23 日の「薬と健康の週間」を含む 3か月間を集中広報期間と定め、

テレビCMや新聞広告、インターネット広告等を展開していきます。



暮らしに欠かせないお薬だから、いざというときのために、

一般の方も、医療関係者の方にも、ぜひ知っておいてほしい制度です。



【救済制度相談窓口】

0120-149-931受付時間:午前9:00~午後5:00 / 月~金(祝日・年末年始を除く)



独立行政法人医薬品医療機器総合機構



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