「無期転換ルール」というものをご存知でしょうか。
平成30年4月よりこの制度に該当する方も多数いるのではないでしょうか。
この「無期転換ルール」の内容を確認し、自分が該当するのか、そしてどのように「無期転換ルール」を活用するのかを知っておきましょう。
「無期転換ルール」とは?
パートタイマー労働者などで、平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約(※1)が何度も反復更新されて、その期間が通算5年(※2)を超えたときは、「労働者からの申込み」により、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)へと転換できるルールです。
ただし、「労働者からの申込み」については、その契約期間の満了までの間に、無期転換の申込みをする必要があります。
また法律改正が、平成25年4月1日に改正になったので平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約(※1)から対象となります。(平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約(※1)は、通算されません。)
※1 「有期労働契約」とは、6か月契約や1年契約など期間の定めのある労働契約のことを指します。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託などの呼称にかかわらず対象です。
※2 一部の職種など(大学等の非常勤講師等、高度専門職や継続雇用の高齢者など)は、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されないなどの特例があります。
平成25年4月に労働契約を1年ごとに締結・更新した場合
しかし、前の労働契約の期間満了後、次の有期労働契約の契約期間開始までに期間があいてしまった場合(「空白期間」といいます。)はどうなるのでしょうか。
空白期間が6か月以上あいてしまった場合は、通算期間がリセットされてしまいゼロから再度カウントされます。これを「クーリング」といいます。
また、空白期間前の労働契約期間が1年未満の場合には、クーリング期間は6か月以上ではありません。
空白期間前の労働契約期間の2分の1の月数(1か月未満の端数がある場合には、その端数を切り上げた月数)がクーリングに必要な空白期間となります。
「無期転換後」の労働条件は変わってしまうの?
無期労働契約の労働条件(職務内容、勤務地、賃金、労働時間など)は別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
また、無期労働契約に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。
無期転換の申込みをすると、会社が申込みを承諾したものとみなされ、申込みの拒否はできません。
「無期転換ルール」は何のためにあるの?
有期労働契約による働き方は、期間の定めがある労働契約であり長期雇用の保障がありません。雇止めなどの不安があり、雇用が不安定になりがちです。
そこで「無期転換」を行うことにより、会社としては業務の安定化に繋がり、期間の定めがない労働契約により労働者には雇用の安定に繋がるでしょう。
ただし、「無期転換」を申し込むか申し込まないかは、働くあなたの判断にゆだねられていますので、しっかりと考えて結論を出しましょう。(執筆者:高橋 豊)