住宅購入は大きなライフイベント
使える制度は最大限利用したいですね。中古住宅の住宅ローン控除について考えてみました。
個人が中古住宅を取得した場合
住宅ローン控除を受けられる条件の一つに、
というものがあります。住宅ローン控除を受けるには築年数が関わっているということです。これには緩和条件があります。
(1) その家屋の取得日の前2年以内に耐震基準適合証明書の証明のための家屋の調査が終了し、住宅性能評価書により 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)による評価が等級1、等級2または等級3であると評価されたもの
(2) 既存住宅売買瑕疵(かし)担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵責任法人が引き受けを行う一定の保険契約で あって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したもの)
(3) 平成26年4月1日以降に取得した住宅で、その取得の日までに耐震改修を行う事について申請をし、かつ居住の 用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること
(参考:国税庁)
日程の調整に気を付けましょう
(1) 、(2) は引き渡しの前までに(3) は申請を引き渡しの前までに行う必要があるので日程の調整に気を付けなければなりません。
引き渡し前に耐震基準適合証明書を取得する場合の注意点
所有権移転前に現地調査の上、耐震診断を行い、耐震基準に満たないと診断された場合は改修工事が必要になります。売主に許可を取らなければなりません。
引き渡し前に既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結する場合の注意点
所有権移転前に現況調査を実施しその結果、劣化が認められた場合は改修工事が必要になります。売主の許可が必要になります。
引き渡し後に改修工事を行い、耐震診断適合証明書を取得する場合の注意点
売主の許可が得られない場合
引き渡し前に申請書のみを取得します。耐震改修工事が実施される事が条件になります。所有権移転前に新住所に住民票を移すと対象外になります。
個人間の売買の場合
住宅ローン控除額は10年間で最大200万円になります。工事費用が200万円かかったとしても耐震性が増したりや瑕疵への不安が減少されます。
耐震基準適合証明書を取得すると…
・ 固定資産税が1年間1/2(耐震工事を行った場合のみ)
など、住宅ローン減税以外の税制でも軽減措置が受けられます。
引き渡し前に申請書のみを取得する場合
登録免許税、不動産取得税の土地は対象外です。
地震保険に加入する場合
耐震診断割引で地震保険料が10%割り引かれます。
住宅の売買契約が完了したら…
不動産仲介業者に相談して手続きの日程の流れについて確認することをお勧めいたします。(執筆者:藤原 洋子)