平成29年からセルフメディケーション税制が導入されて、医療費控除は旬な話題ですね。
そこで、一般的に「医療費控除の対象にならない」と思われているものが、実は対象にすることができる医療費を取り上げることにしました。
1. 人間ドック・健康診断の費用
人間ドック・健康診断は病気を予防する目的のため、医療費控除の対象になりません。
でも、検査後に病気が発見されて治療する場合には、人間ドックの費用も医療費に含まれます。
たとえば、夫婦で人間ドックを受けた場合にその費用が医療費控除の対象になるかどうかは検査結果によって次のように枝分かれします。
【夫は正常】
… 医療費控除の対象になりません
【妻にガンが発見されて治療した場合】
… 医療費控除の対象になります
2. タクシー代・ヘリコプター代など
通院に必要なバスや電車などの公共交通機関に使った費用が医療費控除の対象になって、タクシー代は認められません。
しかし、他に交通手段がない場合や症状からタクシーしか移動手段がない場合にはその費用は医療費控除が認められます。
このような考え方はタクシー代だけにとどまりません。
山で遭難したとき、島に住んでいる急病患者が本州の病院へ移送するのに、ヘリコプターしか移動手段がない場合もその費用は医療費控除の対象になります。
3. メガネ代
近視や乱視のために用いるメガネ代やコンタクトレンズは医療費控除の対象になりません。
しかし、白内障の手術後に医師の指示により使用するメガネ代は医療費控除が認められます。
そのときに領収書のほかに、医師の処方箋が必要になります。
4. 漢方薬
実はダイエット効果のあるといわれる漢方薬の防風通聖散も医療費控除の対象になり得ます。
ドラックストアで購入したものは対象外ですが、医師が治療のために処方した場合には医療費控除が認められます。
防風通聖散はダイエット効果だけはなく、高尿酸血症や脂質異常症の改善する効果があるため、医師が処方することは立派な治療行為だからです。
しかし、注意点が一つあります。患者がダイエット目的で医師に処方してもらっても、医療費控除の対象とは認められません。目的が治療行為ではないからです。
5. 予防接種
インフルエンザなどの予防接種代は医療費控除の対象になりません。あくまでも病気の予防であり、治療行為でないからです。
でも、世の中には例外があります。B型肝炎の介護をする人が、感染しないようにするためのワクチン代は医療費控除の対象になります。
6. ホクロを除去する手術代
顔にあるホクロを取り除くのは美容整形が目的のため、医療費控除の対象になりません。
ところが、取り除いたホクロが実は悪性腫瘍だった場合には、除去した手術代は医療費控除として認められます。
まとめ
今回は原則として医療費控除と認められていないものでも、治療行為なら例外があることを紹介しました。
負担した名目ではなく、本当に治療に必要な費用なら医療費控除の対象になります。(執筆者:阿部 正仁)