ご存知のように日本国内に住む20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入します。
会社員などの第2号被保険者に扶養される配偶者は第3号被保険者となります。
会社員の夫が脱サラして自営業者になったような場合
この第3号被保険者は保険料を納める必要はありませんが、会社員の夫が脱サラして自営業者になったような場合には第1号被保険者となり保険料を負担しなければなりません。
つまり夫婦とも国民年金の第1号被保険者になるわけです。
この第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えをうっかりしていて、切り替えがなされていない場合、そのまま放置しておくと年金が調整され減額されてしまいます。
その年金を回復する為の対策は、その期間(不整合の特定期間)に対し所定の届出をし、保険料を納める必要があります。
但しこの届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。
しかし、気を付けて下さい。その保険料を納めるにも期限があります。
未納分の保険料を納めるにも期限があります
下の図を見ながらもう少し詳しく見てみましょう
図中にて、夫が退職した後の妻は本来第1号被保険者になっていなければならないのを、そのままにしていた為に第3号被保険者になっていますね。
記録訂正の届出をすれば、第1号被保険者と訂正されますが保険料は納めていませんので、一部が「未納期間」となってしまいます。
このような方が所定の手続き(特定期間該当届の提出)をすれば、「未納期間」を年金を受けとるための「受給資格期間」に算入できます。
しかし、この「受給資格期間」は、年金を受給するために必要な加入月数(原則300月(25年))には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
「特定保険料」の納付期限は平成30年3月31日までです
そこで時効消滅した過去の保険料(最大10年以内)を納める事により、年金額を回復させるわけです。これを「特定保険料」といいます。
実はこの「特定保険料」の納付期限が平成30年3月31日迄なのです。
上記のようなケースは、夫が脱サラした場合だけではなく、以下のケースにも該当します。(妻が会社員で夫が専業主夫の場合も同じ)
・ 退職した
・ 65歳を超えた
・ 亡くなった
(2) サラリーマンの夫と離婚した
(3) 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた
このように第3号被保険者の記録に「不整合」がある方は、早めに年金事務所にてご確認される事をおすすめ致します。(執筆者:松山 靖明)