国民年金の加入者で納付書払いの人は、4月に入って納付書が届いてきているはずです。
口座振替納付申出書も入っていて、割引制度もありますので口座振替を考える方もいらっしゃるでしょうが、節税の面から考えて注意する点もあります。
口座振替・前納の割引幅例
平成29年4月分~平成30年3月分を毎月現金で納付した場合、
支払うことになります。
口座振替を使って毎月納付した場合、「翌月末振替」では金額が変わりませんが、納期限より1か月早く納める「当月末振替(早割)」では毎月50円、年間で600円安くなります。
1年前納の口座振替を利用する(ただし平成29年度に関しては29年2月が期限)と、平成29年4月分~平成30年3月分の金額は19万3,730円と年間で4,150円安くなります。
口座振替の注意点
親が現金納付で前納した
Aさん名義の平成29年度国民年金保険料を、1年前納でAさんの親が現金納付で払ったとします。
この場合、Aさんの親の年末調整・確定申告で社会保険料控除の対象とすることはできます。(参照 【年末調整・確定申告】親族名義の保険料等を支払っても「控除対象」になる ただし落とし穴にはまらないための注意点も)
1年前納で現金納付の場合は19万4,370円ですが、Aさんの親の所得税率が5%とした場合の節税効果は、住民税と合わせて19万4,370円×15.105%(復興特別所得税含む)でおよそ3万円弱です。
Aさん名義で口座振替により支払った場合はどうでしょうか?
Aさん自身の年末調整や確定申告で社会保険料控除の対象とすることはできますが、Aさんの親はそのようにすることはできなくなります。
口座振替の落とし穴
口座名義人が負担したという確かな根拠が残るので、同一生計親族の社会保険料控除とすることはできなくなるのです。
この社会保険料控除無しでAさんの課税所得が0円だった場合は、国民年金保険料納付による所得税・住民税の節税効果は全く得られません。
口座振替・前納により4,150円安くなっても、3万円弱の節税効果は無くなるのですから、かえって損をしてしまいますね。
対策
口座振替は本人名義の口座以外も可能で、Aさんの親名義の口座から振替をすれば、Aさんの親において社会保険料控除の対象となります(Aさん自身の社会保険料控除の対象にはなりません)。
年末調整や確定申告における社会保険料控除は、同一生計親族分も対象になることは、有効な節税策に利用することが可能です。口座振替はこの節税策を狭めることになりうる点には、十分に気をつけてください。(執筆者:石谷 彰彦)