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「こんな高い税金すぐ払えない!」 確定申告で知っておきたい所得税の「延納・口座振替・クレジット納付」



早く確定申告しようと思っても、ついついギリギリになってしまう…。書類をそろえないといけないので、どうしてもこうなってしまう方もいらっしゃいます。



しかし怖いのは手続きしてから納付金額や還付金額がわかり、しかも申告期限と納付期限は同じ3月15日という点です



特別控除のない不動産の譲渡所得があると、特に高額な納税額が発生しやすくなりますしかし納付時期を伸ばせる方法はあります









1. 延納の届出


延納の届出を行うと、納税額の半額までは延納することができます



100万円が納税額なら最低50万円は3月15日に払うことになります。延納した額の納付期限は、5月31日です



これは申告書第1表の(57)・(58)欄に期限までに納付する額と延納額を記載すれば、届出をしたことになります。







≪画像元:国税庁サイト(クリックして拡大)≫




上記の画像では、(47)の3万1,800円が納めるべき税額ですが、1万6,800円までを3月15日までに納めることとし、1万5,000円は延納の対象としています。



通常納付書は自分で記載して納めますが、延納分の納付書は税務署から送られます



注意点は、延滞利息の性格がある利子税がかかることです。平成29年は率が年1.7%です





2. 口座振替(振替納税)


口座振替による納税にすると、所得税の振替日は4月20日になります



3月15日から1か月以上支払いに余裕が出来ることになりますので、このことで助かる場合も出てくると思います。



口座振替にしていないという人でも、申告の際に口座振替依頼書を記入・押印の上同時に提出すれば、その年分から口座振替が適用になります。



同時で無くても申告期限の3月15日までに提出(到達)すれば間に合います。



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≪画像引用元:国税庁サイト(クリックして拡大)≫




3つの方法の中では、本来の納税額に対する追加負担が唯一無い方法になります。



また所得税の年税額によっては、7月や11月に予定納税(翌年分所得税の前払い)を求められることになりますが、この手続きをしていれば自動引き落としになります。





3. クレジット納付






平成29年より始まったのがクレジット納付です。



地方税ではそれ以前より利用できていたのですが、所得税のような国税でもようやく始まりました



これはインターネットを通じて手続きをする必要があります。この手続きを3月15日までに行えばOKです。



カード会社の締日・支払日にもよりますが4月~5月に所得税分が引落しになります。



本税以外のクレジット手数料がかかるのがこの方法の注意点です。1万円まで82円、2万円までは164円…と1万円増えるごとに82円増えます



以上、納税に余裕を持たせる3つの方法を紹介しました。この3つの中でも難しい場合は、税務署の徴収部門と相談して分納を考える必要があります。(執筆者:石谷 彰彦)



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