2017年1月1日から始まった「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」。従来の医療費控除の対象にならなかった人でも、所得控除を受けることができるので、お得な制度と言われています。
しかし、注意したいのが、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないということ。今回は、どちらを使ったほうがお得なのかを検証します。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、1月1日から12月31日までの間に、薬局やドラッグストアで指定の医薬品を1万2,000円超購入した場合、確定申告をすることで所得控除を受けることができる制度です。
最大8万8,000円まで控除され、制度を利用するには特定健康診断やがん検診、予防接種などを受けていることが条件になります。
現在の医療費控除は、病院で支払った医療費や通院の交通費、薬代金などが10万円以上にならないと使えませんでした。
しかし、セルフメディケーション税制の導入で、今まであまり病院には行かず、市販薬を頻繁に買っていたという人も恩恵を受けられるようになりました。
国の医療費削減という目的もあるので、対象になる人は、ぜひ積極的に使いたい制度です。
ちなみに、2017年分の確定申告から適用できるので、2017年分は2018年2月16日から3月15日までの間に申告することになります。
そのため、まずは指定の医薬品を購入した場合はレシートを取っておくことから始めましょう。
セルフメディケーション税制と医療費控除はどっちを使ったほうがいいの?
セルフメディケーション税制と医療費控除は併用することができないので、1年間のうちに対象の医薬品を1万2,000円以上購入し、かつ医療費が10万円以上になった場合は、どっちがお得かを計算してから選択する必要があります。
セルフメディケーション税制で計算
まずは、セルフメディケーション税制について計算してみましょう。
例えば、課税所得400万円で、2万円の医薬品を購入した場合、2万円-1万2,000円=8,000円となり、8,000円が課税所得から控除されます。
所得税率を20%、住民税率を10%として計算すると、2,400円の減税ということになります。
医療費控除で計算
次に、医療費控除を計算してみます。もし、病院でかかった医療費が11万円だったなら、従来の医療費控除を計算してみると、11万円-10万円=1万円が控除対象となり、所得税、住民税を合わせて3,000円の減税効果があります。
この場合は、セルフメディケーション税制よりも医療費控除を利用したほうがお得ということになります。
しかし、もしかかった医療費が10万5,000円だった場合、10万5,000円-10万円=5,000円が控除対象となり、所得税、住民税を合わせて1,500円の減税効果という結果になります。
すると、医療費が10万5,000円だった場合は医療費控除よりもセルフメディケーション税制を適用したほうがお得ということになります。
このように、医薬品や医療費にかかる金額によっては、どっちがお得になるのかが変わってきます。
「医療費が10万円を超えたら医療費控除、そうでない場合はセルフメディケーション税制」というわけではなく、自分たちの家庭の場合、どっちがお得になりそうかを試算してみる必要があるのです。
確定申告するときは、減税額がより大きいほうを選ぶようにしましょう。
まとめ
セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか一方しか使えないため、よりお得になるのはどちらかを考えてから利用したい制度です。
まずは今年一年、対象となる医薬品を購入したら、レシートを保管しておき、年が明けてから医療費の計算をしてみるといいでしょう。
薬を買えばすべてセルフメディケーション税制の対象になるというわけではなく、対象商品が決められているので、厚生労働省のHPなどで確認しておくといいですよ。(執筆者:垣内 結以)