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【副業・週末起業】所得金額が20万円以下の場合「住民税を申告する」6つのポイント



サラリーマンが副業で起業して、所得金額が20万円以下なら確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。



では、具体的にどのような手順で行えばよいのでしょうか? 今回は住民税の申告のポイントについて解説します。









1. 副業での所得金額


そもそも副業での所得金額は20万円以下なのでしょうか?



(1) 所得金額の計算式




a. 不動産投資をしている人



所得金額 = 収入金額 - 必要経費 -(青色申告特別控除10万円)



b. 不動産投資以外で起業している方(雑所得)



所得金額 = 収入金額 - 必要経費



以下の点は気を付けてください。



・ 住民税だけを申告する場合には青色申告特別控除65万円は適用できません



→ 適用できる条件のひとつに確定申告書を提出が挙げられているため



・ 不動産投資をしている人が青色申告特別控除10万円を適用できるかどうかは専門家によって見解が分かれます



→10万円の控除に確定申告書の提出は挙げられていないが、住民税だけの申告で適用できることが明記されていないため



所得金額の計算方法についてはこちらの記事に詳しく書いてあります。





2. 控除を適用する場合の確定申告


雑損控除・医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)を適用する場合は副業の所得金額は確定申告をする必要でしょうか?



必要です




これらの所得控除だけ確定申告をして、所得金額だけ住民税の申告するのはルール違反です。国税庁のHPでハッキリと言っています。



確定申告で会社にバレない方法




確定申告書第二表の提出用・控え用の右下に画像で赤く囲んだように住民税の徴収方法の欄で「自分で納付」にチェックを入れるだけです。







それによって、副業の情報は会社に届くことはありません



詳細はこちらの記事をご覧ください。





3. 住民税の申告で用意するものは何ですか


・ 源泉徴収票



・ 収入金額と必要経費の項目別の合計表(決算書のようなもの)





4. 住民税と所得税の計算方法の違いは何でしょうか


(1) 所得控除




次の所得控除が違います。



a. 生命保険料控除の最高限度額



・ 住民税 7万円

・ 所得税 10万円



生命保険料控除の具体的な計算方法







※新契約と旧契約の違い  



・ 新契約は平成24年1月1日以降に契約を締結した生命保険



・ 旧契約は平成23年12月31日以前に契約を締結した生命保険



b. 地震保険料控除の最高限度額



・ 住民税 2万5,000円

・ 所得税 5万円



計算方法



地震保険料控除額 = 地震保険料の支払合計額 ×1/2(最高限度額2万5,000円)



b.配偶者控除と配偶者特別控除







c. その他の控除







(2) 税率




・ 住民税 一律10%

・ 所得税 課税所得金額に応じて7段階(5%~45%)に分かれています。



5. 副業がバレない方法はありますか


住民税の申告をして副業がバレない方法はありますか?



確定申告と同じように、図のように青く囲んだ住民税の申告書の徴収方法の項目で普通徴収にチェックをいれるだけです。





≪クリックで拡大≫




※地方自治体によって、若干書式は異なります。



6. 副業が赤字でも住民税の申告は必要ですか


必要ありません。



しかし「不動産投資 = 不動産所得」の場合は確定申告で給与所得から赤字分を損益通算すれば、所得税・住民税の節税になります。



まとめに変えて


地方自治体で住民税の特別徴収に力を入れているのは確かです。



しかし、相手は会社に対してです。中小零細企業の中には事務的手間から普通徴収を選択するケースが多いからです。したがって、特別徴収のターゲットは副業しているサラリーマンではありません。(執筆者:阿部 正仁)



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