入院や通院によって、医療費がどれだけ高額になろうとも、高額療養費制度で一般的な収入の人なら月9万円程度が上限となります。
それだけでも十分助かるのに、サラリーマンは加入している健康保険組合によって、さらに上乗せで付加給付が受け取れる人もいます。付加給付の対象者なら、なんと医療費の上限は月2万5,000円に!
今回は高額療養費付加給付についてご説明します。
高額療養費制度とは
私たちが保険証を使って病院で診察を受けるとき、入院しようが手術しようが月の医療費には上限が設定されています。所得によって上限金額は変わりますが、一般的な所得の人は月9万円程度が上限です。
この金額を超えた額を病院の窓口で支払った場合、申請することで払いすぎた医療費が返ってきます。これが高額療養費制度の仕組みです。
高額療養費制度は、国民健康保険やサラリーマンが加入する健康保険、公務員が加入する共済保険のどれに加入していても適用されます。
勤務先によって有無が分かれる付加給付
家計にとってとても助かる高額療養費制度ですが、サラリーマンの場合、加入している健康保険組合や共済組合によって、さらに月の上限金額が下がる高額療養費付加給付というものがあります。
これは、従業員数の多い大企業の健康保険組合などが独自に行っている上乗せ給付で、協会けんぽにはありません。そのため、加入している健康保険組合によって受けられる人とそうでない人がいるのです。
金額は組合により違います
付加給付の金額は加入している健康保険組合や共済組合によって異なりますが、おおむね月の上限額を2万~2万5,000円としているところが多いです。
つまり、高額療養費付加給付で月の上限金額が2万5千円と設定されていると、月の医療費がいくらかかろうと、2万5,000円を超えて医療費を支払った場合、健康保険から給付を受けることができるのです。
一度窓口で医療費を自己負担した後、払いすぎた医療費を自己申告で返金される組合と、自動で行う組合があります。
高額療養費付加給付があれば保障を減らせる
月の医療費の上限が2万5千円なら、民間の医療保険に加入する必要性が低くなったり、保障金額を下げることができます。
と言われて入った医療保険も、月2万5千円しかかからないのであれば、必要ないという人もいるでしょう。
健康保険組合には、ほかにも入院時の差額ベッド代や食事代を負担するところや傷病手当金の上乗せを行っているところもあります。詳しくは、勤務先から配られる福利厚生ハンドブックなどで確認してみてください。
まとめ
高額療養費制度によって、医療費の月の上限金額は9万円程度と思っていたら、勤め先によっては付加給付を受けられる場合もあります。
サラリーマンでも、加入している健康保険組合によって医療費が変わってくるので、
と決めつけるのではなく、まずは付加給付がないか確かめてみましょう。(執筆者:垣内 結以)