賃貸物件の仲介をする不動産会社の間では、
「仲介手数料半額」
といった割引サービスが一般的になってきています。
街中でも「仲介手数料ゼロ」と書かれたノボリや看板を目にすることも多く、仲介手数料というと賃貸物件の契約を思い浮かべる人も少なくないことでしょう。
最近は不動産売買においても仲介手数料の割引を行なう会社が増えてきています。
仲介手数料をゼロにしても会社が成り立つのはなぜなのか、その割引の仕組みや、手数料の割引を行なう不動産会社を利用する際の注意点についてお話します。
仲介手数料を割引する不動産会社が増えている
賃貸の世界では一般的になってきた「仲介手数料ゼロ」や「仲介手数料半額」ですが、実は、不動産売買においても仲介手数料の割引を行なう業者が増えてきています。
その一方で、仲介手数料を維持したい業者からは「割引をする会社は信用できない」とするネガティブキャンペーンも行なわれるようになっているのも、消費者としては気になるところでしょう。
本当に手数料割引をする不動産会社は信用できないものなのか、一体どこから利益を得ているのか、割引の仕組みを紐解きながら考えてみましょう。
仲介手数料は何のために、いくら支払うのか?
不動産の仲介手数料とは、賃貸契約・売買契約が成立したときに不動産会社に支払う成功報酬で、宅建業法で上限が決められています。
売買契約では(物件価格が400万円を超える場合)「(物件価格の3%+6万円)+ 消費税」とされています。
あくまでも上限が決められているだけなので、ほとんどの不動産会社は、当然のこととして上限額をそのまま請求しています。
4,000万円の住宅の場合
4,000万円 × 3% + 6万円 = 126万円
これに消費税を加えて136万800円になります。
仲介手数料は業務の対価
買い主から仲介の依頼を受けた場合
・ 現地案内
・ 資金計画のサポート
・ 条件交渉
・ 住宅ローン手続きのサポート
なども行ないます。仲介手数料はそうした業務の対価というわけです。
たとえ上限の仲介手数料を請求されても、不動産会社のサービスがその対価に見合うものであり、消費者が満足して支払うのであればまったく問題はありません。
逆に、いくら手数料の割引をしていても、そのサービスの質が低下してしまえば「安かろう悪かろう」ということになってしまいます。
仲介手数料の割引そのものは、消費者にとってメリットですが、割引を行なっている不動産会社が信頼できる会社かは別の話といえるでしょう。
仲介手数料を割引できる仕組みとは?
不動産会社はどうやって仲介手数料の割引を実現しているのでしょうか。割引の仕組みには大きく次の3つがあります。
(2) 「売り主か買い主が不動産会社の取引」のケース
(3) 「片手取引」のケース
「両手取引」、「片手取引」とは…
3つのケースの中身を説明する前に、「両手取引」、「片手取引」という一般の人には耳慣れない言葉が出てきましたので、それぞれについて説明しておきましょう。
「片手取引」
不動産の売買取引では、買い主、売り主がそれぞれ不動産会社に仲介を依頼するため、2社の不動産会社が仲介に入ることになります。
買い主、売り主はそれぞれ自分が仲介を依頼した不動産会社は仲介手数料を支払いますが、これを業界では「片手取引」と呼んでいます。
「両手取引」
一方、1社の不動産会社が、買い主、売り主の両方から依頼を受けた場合には、その不動産会社は、買い主と売り主の両方から仲介手数料を受け取ることができます。
これが「両手取引」と呼ばれるものです。
実は、仲介手数料が割引になる取引の多くが、この「両手取引」を行なっているケースだといえるでしょう。
それでは、3つのケースについてそれぞれ見ていきましょう。
(1) 「両手取引」のケース
両手取引を行なった場合、不動産会社には1回の取引で片手取引の2倍の仲介手数料が入ってきます。
そのため、買い主、売り主のそれぞれから受け取る仲介手数料を割引することができるのです。両手取引は、買い主も売り主も一般消費者のケースを想定しています。
両手取引のケース
仲介手数料30%引きとか、半額といった割引を行なっている場合は、この両手取引のケースが多いと思われます。
手数料が割引されるのは消費者にとってメリットです。ですが両手取引自体には問題があると言わざるを得ないでしょう。
実際、不動産会社で働く営業マンは、契約の数が評価につながる場合が多いため、物件価格を下げさせて成約数を稼ぐことを優先する傾向があります。
そう考えると、両手取引は特に売り主にとっては不利になることが多いといえるでしょう。
(2) 「売り主か買い主が不動産会社の取引」のケース
上で説明した両手取引のうち、売り主か買い主が不動産業者である場合です。
たとえば、不動産業者が売り主の場合であれば、そこから手数料を受け取り、一般消費者である買い主からは仲介手数料を受け取らない、もしくは割引をします。
業者から手数料を受け取れば、消費者の手数料を無料にすることも可能なので、「仲介手数料が最大無料」と謳っているのは、ほとんどがこのケースに該当するはずです。
(3) 「片手取引」のケース
不動産会社が受け取れる仲介手数料は、「(物件価格の3%+6万円)+ 消費税」だけですから、そこから割引するとなるとなかなか厳しいというのが率直なところではないでしょうか。
ですが、まだそれほど数は多くありませんがそうした割引を行なっている会社も出てきています。
仲介を依頼するときに注意すべき点
残念ながら、手数料の割引を単なる集客の手段としか考えていない会社も、なかにはあるようです。
顧客の利益を真剣に考えて、手数料の割引を行なっている会社であれば、いずれのケースにしても、広告費や事務所の賃料など、さまざまなコストを削減してそうした割引を実現していることは間違いありません。
そうした不動産会社のほとんどは、営業エリアを限定した中小規模の不動産会社です。大量の広告を出してブランドと知名度で集客している大手不動産会社とはまさに対極といえるでしょう。
実際、大手不動産会社が開示している手数料率は5%前後が多く、上限額での両手取引が日常的に行なわれていることが伺えます。
消費者にとっては魅力的な割引…
仲介手数料の割引を受けられれば、数十万円の出費を抑えることができるので、消費者にとっては魅力的です。
しかし手数料の割引を「集客の手段」としか考えていない不動産会社に当たってしまった場合、サービスの質まで割引にされてしまっては困ります。
そこで仲介手数料を割引している不動産会社に仲介を依頼するときの注意点をお伝えしておきましょう。
注意点(1) 割引の根拠を確認しておく
手数料の割引が可能なのは、どういった取引の場合なのか、割引の根拠や条件を確認しておきましょう。安かろう悪かろうのサービスになってしまっては意味がありません。
なかには、最初は低い料率を提示しておいて、後からいろいろと理由をつけて料率アップを求めてくる業者もいるようです。
納得できる説明が受けられなければ依頼を中止したほうがいいかもしれません。
注意点(2) 仲介手数料以外にかかる費用がないか確認する
物件調査料とか住宅ローン申し込みの代行料といった名目で仲介手数料以外の費用を請求される、ということもあるようです。
あとから費用を請求されて、「聞いてない」という話にならないように、あらかじめ確認をしておきましょう。
注意点(3) 「囲い込み」に注意する
あなたが売り主の場合で、「(1) 「両手取引」のケース」では、特に注意が必要です。
「囲い込み」とは、売り主から仲介の依頼を受けた不動産会社が、自社で買い主を見つけて両手取引を実現するために、ほかの不動産会社からの問い合わせをシャットアウトしてしまうことです。
これをされてしまうと、売却までの時間がかかる上に、売却価格を引き下げなければいけなくなることも多く、売り主にとっては大きな機会損失になります。
「囲い込み」の判断基準とけん制方法
販売活動が始まって、1〜2週間経っても問い合わせや内覧の申し込みがない場合には、インターネットの物件情報サイトを検索して、きちんと情報が掲載されているかどうか確認をしましょう。
もし掲載されていない場合には、不動産会社の担当者にすぐ確認をすることをおすすめします。
また担当者に一言、
と言っておくだけでも、緊張感を持った関係を築くことができるかもしれません。
「囲い込み」についてはこちらの記事を参照ください。
「割引」に誘惑されない
「仲介手数料が割引」という理由だけで不動産会社を選ぶことはおすすめできません。
ここでご紹介した注意点を確認して、自分の目と耳で信頼できる不動産会社かどうかをしっかりと確認してください。(執筆者:大友 健右)