2017年2月16日(木)~3月15日(水)におこなう(還付申告の場合は1月1日から)平成28年分の確定申告では、これまでとは違う重要な変更点があります。
それは、「マイナンバーの記載 + 本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要になったことです。
それでは、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」それぞれについてお話していきたいと思います。
マイナンバーの記載はどこにしたらいいの?
申告書A、Bとも、第一表には申告する人本人の、第二表には扶養対象の配偶者や親族又は事業専従者のマイナンバーの記載が必要になります。
具体的には、下図(申告書Bの場合)をご覧ください。
第一表(本人のマイナンバー記載)
第二表(扶養対象の配偶者や親族又は事業専従者のマイナンバー記載)
実際に申告書を作成する際は、個人番号カードや通知カードを用意して正しく記入するようにしてください。
「本人確認書類の提示又は写しの添付」はどうすればいいの?
マイナンバーは申告書に記載するだけではなく、申告書提出の際に窓口で提出する場合は提示、郵送などで提出する場合はコピーの添付も必要になります。(添付は申告する本人のみ、扶養親族の分は不要)
ただ、面倒なのは下図のようにマイナンバー(個人番号)カードをお持ちかどうかで、本人確認書類の要・不要が変わってくることです。
自分は何を用意したらいいのかを把握するようにしてください。
又、本人確認書類の写しを添付する場合は、下図のような「添付書類台紙」に貼付しておこなうことになります。
今回の確定申告からはこのように手間が増えることになります。申告期限ギリギリで慌てないようにしましょう。
最後に、マイナンバーの記載拒否については特に罰則規定は設けられていませんが、マイナンバーの記載は法律で定められた義務になります。
仮に、未記載で受理してもらえたとしても、あとあと思わぬ不利益を被るかもしれません。最初からしっかりとおこなうようにしてください。(執筆者:小木曽 浩司)