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【確定申告2017年】 今年は「マイナンバーの記載 + 本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要に どこにどう書けばいいの?



2017年2月16日(木)~3月15日(水)におこなう(還付申告の場合は1月1日から)平成28年分の確定申告では、これまでとは違う重要な変更点があります。



それは、「マイナンバーの記載 + 本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要になったことです。



それでは、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」それぞれについてお話していきたいと思います。



マイナンバーの記載はどこにしたらいいの?


申告書A、Bとも、第一表には申告する人本人の、第二表には扶養対象の配偶者や親族又は事業専従者のマイナンバーの記載が必要になります



具体的には、下図(申告書Bの場合)をご覧ください。



第一表(本人のマイナンバー記載)






≪国税庁HPより引用≫




第二表(扶養対象の配偶者や親族又は事業専従者のマイナンバー記載)






≪国税庁HPより引用≫




実際に申告書を作成する際は、個人番号カードや通知カードを用意して正しく記入するようにしてください。



「本人確認書類の提示又は写しの添付」はどうすればいいの?


マイナンバーは申告書に記載するだけではなく、申告書提出の際に窓口で提出する場合は提示、郵送などで提出する場合はコピーの添付も必要になります。(添付は申告する本人のみ、扶養親族の分は不要)



ただ、面倒なのは下図のようにマイナンバー(個人番号)カードをお持ちかどうかで、本人確認書類の要・不要が変わってくることです。





≪国税庁HPより引用≫




自分は何を用意したらいいのかを把握するようにしてください。



又、本人確認書類の写しを添付する場合は、下図のような「添付書類台紙」に貼付しておこなうことになります。





≪国税庁HPより引用≫




今回の確定申告からはこのように手間が増えることになります。申告期限ギリギリで慌てないようにしましょう。



最後に、マイナンバーの記載拒否については特に罰則規定は設けられていませんが、マイナンバーの記載は法律で定められた義務になります。



仮に、未記載で受理してもらえたとしても、あとあと思わぬ不利益を被るかもしれません。最初からしっかりとおこなうようにしてください。(執筆者:小木曽 浩司)



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