昨年の糸魚川の大火ではたくさんの住宅が類焼・延焼によりたくさんの方が被害を受けました。天災以外でこれだけの被害になるとは誰もが驚かれたことでしょう。
もし
「あなたの建物が類焼してしまったら」
あなたの保険で対応できますか?
火災保険加入者の方は自分の火災保険で家を再建しようと考えますが、未加入者の方はどうするでしょうか?
普通の人なら「火元に責任があるので弁償してください。」と言うでしょう。
しかし、この場合、火元に賠償責任は発生するのでしょうか?
もし火元に賠償責任が発生したとしても加害者は全額払えるのでしょうか?
損害賠償責任と失火責任法
まずは損害賠償責任と失火責任法について紹介します。
隣家からの「もらい火」で自宅が焼失した場合に、失火の原因が隣家の「重大な過失」である場合を除き、失火元に損害賠償請求はできません。
故意または過失によって火事を起こして他人に損害を与えた場合、本来であれば民法第709条(※1)に規定する不法行為に基づく損害賠償責任を負うこととなります.
しかし、かつての日本では木造の建物が多かったため、類焼の危険性があること、また失火者自身も通常、自身の建物を焼失し損害を受けていることから、損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考えから、「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」(※2)が定められ、失火者の責任が緩和されています。
※1 民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
※2 失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)
この法律により、失火によって他人の家が延焼した場合であっても、失火者に「重大な過失(※3)」がなければ、損害賠償責任を負わないことになっています。
これは逆の立場から見ると、隣家からのもらい火によって自分の家が焼失してしまった場合でも、火元へ損害賠償請求ができないということになります。
※3 「重大な過失」に該当するかどうかは、個々の案件ごとに判断されます
「重大な過失」とは、常識的な注意ではなく、少し注意をすれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合のことです。
例えば以下のような場合が、重大な過失によって損害が発生したケースであると考えられています。
また軽度な過失であっても、それが2度目となると重大な過失に該当するという考え方があります。
【例2】 たばこの吸殻が完全に消えたことを確認せず、その吸殻を紙類が入ったごみ袋に入れて放置したまま外出し、出火した場合 など
今回の糸魚川大火での、出火元の損害賠償責任は問われるのか否かについては注目すべき点でもあります。
今後もし同様の火災事故が起きた時の判例に影響してくるような事例ではないかと考えられます。
火災保険と損害賠償責任保険
自分の家から出火の場合だけではなく、隣家からの延焼火災に備える意味でも、各自が火災保険を契約しておくことが必要ということになります。
現在の火災保険の多くは、日常生活で想定される事故による補償をカバーできるように、色々と特約(オプション)が用意されています。
そのひとつが、自分が火元となり損害賠償責任が発生した場合に賠償金を払ってくれる「個人賠償責任保険」です。
※自分が火元となったが、法律上の損害賠償責任は発生しない場合に、類焼損害補償という特約(オプション)で対応できる場合があります。
火災保険長期契約の特約(オプション)で付帯するのが保険料の費用負担が少なくおすすめです。
※自動車保険の特約もありますが、自動車を手放した時に解約をして「個人賠償責任保険」が無保険になる恐れがあります。
個人賠償責任保険4つの注意点
(1) 支払限度額が設定されている商品があること
【例】火災保険の特約で個人賠償責任補償特約保険金額1億円付帯していたとします。
自分が火元で、今回の大火のように約150棟を焼失させてしまい、損害賠償責任が発生した場合、1億円では足りなくなることが想定されます。
(2) 賠償金は時価での支払となること
賠償金は時価基準での支払いとなる為、被害者への損害賠償金だけでは建物を再築できない可能性があります。
火災保険は新価での支払いとなりますので建物を再築することができますのでこんな時は被害者が自分の火災保険を使うことができます。
(3) 仕事中の事故では支払いの対象にならないこと
仕事中の賠償責任保険は「施設管理者賠償責任保険」で対象となります。
今回の糸魚川の大火事故は仕事中の事故と考えられますので、「個人賠償責任保険」は対象外と思われます。
(4) 保険会社の示談交渉サービスが付帯あるか?
保険会社の示談交渉サービスが付帯してあれば加害者との示談交渉を保険会社が行ってくれます。
示談交渉サービスが付帯されていなければ、ご自分で被害者と交渉することとなります。
賃貸住宅での出火の場合
賃貸住宅の場合、賃借人(入居者)が火災を起こした場合、家主の建物対しての損害賠償責任はどうなるのでしょうか?
失火責任法で損害賠償義務を免れるのは、民法第709条の不法行為責任についてのみであることに注意が必要です。
賃貸住宅の場合、賃借人(入居者)と賃貸人(家主)と賃貸借契約を締結しますが、賃借人(入居者)は退去時には原状を回復して返還する義務を負っているのが一般的です。
そしてこれが履行されなかった場合には、民法415条に規定する債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。
この民法415条は失火責任法の適用を受けないため、失火を起こしてしまった賃借人(入居者)は賃貸人(家主)に対して、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。
失火によって戸室や借りている建物を焼失した場合の家主に対する損害賠償責任に備えるためには「借家人賠償責任保険」に加入しておく必要があります。
「借家人賠償責任保険」は火災保険の特約(オプション)で入れます。
賃貸用火災保険のセット商品があります
しかし火災が起きれば借りた戸室のみならず、近隣の建物にも被害が生じるおそれがあります。近隣の建物は借りた戸室でないため、「借家人賠償責任保険」では補償されません。
このような事態に備えるには、別途「個人賠償責任保険」に加入しておく必要があります。
各保険会社はこのような事態を想定した賃貸契約期間に合わせた(保険期間1年~3年)での賃貸用火災保険(セット商品)※を販売しています。
※賃貸用火災保険「家財保険+個人賠償責任保険特約+借家人賠償責任保険特」
賃貸用住宅に入居する際には賃貸用火災保険に加入しましょう。
まとめ
連日火災事故について報道がされていますが、火災が起こらないように火元のチェックは必要です。
どれだけ自分が注意していても、万が一、火災が起こってしまい、自分の家も無くなり、近所の方にもご迷惑をおかけした場合に、生活再建の強力なバックアップとなってくれるのが火災保険&賠償責任保険です。
火災事故や賠償事故はあなたの家計に思わぬ大きな損害となることがあります。
火災保険にご加入されている方で、遠くで災害等の事故が発生しても、決して他人事と思わず今一度ご自分のご加入している保険証券で、補償内容のチェックをしておきましょう。
何か不安なことがあるならご加入の保険代理店に相談しましょう。
親身に相談できる保険代理店を選んで火災保険に加入するのが必要であると思います。(執筆者:高倉 純子)