「切手シート」眠っていませんか
十数年ぶりに亡くなった父の書斎を整理しました。そしたら、棚から切手シートが出てきました。
おそらく父が若いときコツコツと買い求めていたものでしょう。僕も手紙を書くことは好きですが、さすがにこの切手を使い切るのは不可能だと思っていました。
郵便局で相談したところ交換はできても換金はできないそうです。その話を妻にしたところ、「こんなところもあるよ」と遺品整理してくれるお店パンフを見せてくれました。
父の思いを現金にする後ろめたさも多少ありましたが、この切手を残したところで子供も迷惑なだけだと気づき、現物をもって店舗に行ってみました。
行ってみると怪しげなところでもなく、この切手なら額面の○○%とのことで明朗に相談にも乗っていただけました。
思い出の品は自分にとっては大切でも「残されたもののことを考えてしなければ」と思いました。
NISAの配当金を非課税にし、端株も整理
NISAで購入した株式の配当金は非課税になるとの記事を見つけました。
そこで自分のNISAで購入した株の配当金を確認したところ課税扱いです。
証券会社に相談したところ、配当金の受け取り方法を現在の「ゆうちょ」で受け取る方法から「株式数比例配分方式」に変更し証券会社の口座で受け取れば非課税になるとのことでした。
ところが数週間後に「お客様の場合、信託銀行等に特別口座が開設されており、これをなくさないと非課税にできません」との回答がきました。
それらの「特別口座」になっている株式は単位未満株で、以前から信託銀行から買取請求し、整理されたらどうですかとお手紙をいただいていた分です。
10社ぐらいの「特別口座が」ありました。これらは父より相続で引き継いだものばかりです。
取り扱い信託銀行も数社あり、すべてに連絡し何とか買取請求できました。
父(故人)名義の端株の整理
すべて手続き終えていたつもりでしたが、まだ残っていました。
相続手続きに必要な書類はありますが、信託銀行に行くのが大変です。
郵送で分割協議書を送るのも嫌なので困っていましたが、実は、父の届け出印があれば、家族の方の名義に振り込んでもらえることが分かりました。
しかも届け出の印影もぼかしてではありますが、送付していただけるとのことで、無事全ての株式の買取請求ができました。
証券会社に再度「株式数比例配分方式」に変更の申し込みをし、受理されほっとしたところです。
生前整理は節税にもなります
相続後、相続人の通帳に大金が振り込まれていれば故人の遺品を売って現金にしたものでは? と思われることもあります。
端株も相続財産になりますが、相続人には把握が大変です。
是非、生前に整理することをおすすめします。(執筆者:橋本 玄也)