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平成28年入居の場合の住宅借入金等特別控除の概要



Q:入居した年が平成28年の場合、住宅借入金等特別控除を受ける場合、控除額はいくらになりますか? また、手続きに必要な書類はなんでしょうか?



解説


住宅ローン等を利用してマイホームの新築・購入・増改築等をし、居住の用に供した場合、一定の要件にあてはまれば、住宅借入金等特別控除を受ける事ができます。



1. 控除を受けるための手続き


この制度を受けるためには確定申告する必要があります。ただし、給与所得者は、1 年目

に確定申告すると、2 年目以降は年末調整で控除が受けられます。



2. 控除される額


本年入居の場合は、年末借入残高(A)について、次の額が所得税から控除されます。







3. 新築住宅を購入した場合の控除を受けるための主な要件


①住宅取得後6 か月以内に入居し、年末まで引き続き住んでいること。

②家屋の床面積(登記面積)が50 ㎡以上であること。

③床面積の1/2 以上がもっぱら事故の居住の用に供されるものであること。

④控除を受ける年分の合計所得金額が3,000 万円以下であること。

⑤金融機関等などの住宅ローン等を利用していること。

➅住宅ローン等の返済期間が10 年以上で、かつ月賦のように分割して返済すること。



4. 必要書類


住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)、家屋の謄本等、借入金の年末残高等証明

書、源泉徴収票など。





要するに…


住宅借入金等特別控除は税額から控除できますので、影響が非常に大きいです。初年度は確定申告が必要なので忘れずに申告して、適用をうけましょう。(執筆者:小嶋 大志)



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