よく労働者の方より「社会保険に加入しなければなりませんか?」といった質問を受けます。一般的に「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」のことをいいます。
「社会保険」は、一定条件に該当する方であれば、働いている会社が「社会保険の適用事業所」であれば必ず加入しなければなりません。強制加入です。
社会保険加入と聞くと「手取りが減る」と感じてしまう方もいらっしゃると思いますが、多くのメリットもあります。
「社会保険」の加入条件
「社会保険」は、会社が「社会保険の適用事業所」であることが前提となります。
法人であれば「社会保険の適用事業所」となり、原則として多くの会社が「社会保険の適用事業所」になると考えてよいでしょう。
(1) 正社員
「社会保険の適用事業所」で働いている正社員の方は原則として社会保険に加入しなければいけません。
(2) パートタイマー等
一定以上の雇用契約期間があり、一定以上の労働時間・労働日数がある(正社員のおおむね4分の3とされています。)と社会保険に加入しなければいけません。
また、大企業の社会保険の加入条件は、平成28年10月より変わっているので以前の記事でチェックしてみてください。
「社会保険」加入のメリット
(1) 「社会保険料」は会社が半額負担
「国民健康保険」や「国民年金」の保険料は全額自己負担であるのに対して、「健康保険」や「厚生年金保険」の保険料の半額は会社負担となります。
(2) 「国民健康保険」や「国民年金」より手厚い給付がある
a. 「健康保険」には「国民健康保険」にはない、病気やケガをし会社を休んだ場合に一定額の給与が補償される「傷病手当金」や女性が出産時に産前・産後休暇により休んだ場合に一定額の給与が補償される「出産手当金」などがあります。
b. 「厚生年金保険」は、老後に給付される老齢年金であったり、障害を負った場合の給付や亡くなった場合に家族へ給付される年金や給付金など「国民年金」のみに加入している場合に比べ手厚く補償されています。
(3) 扶養者という概念がある
「国民健康保険」や「国民年金」
扶養という概念がないために、個人個人が被保険者として加入する必要がありそれぞれ保険料がかかります。
「健康保険」や「厚生年金保険」
扶養者という概念があり、扶養者認定されれば保険料がかからないため支払う保険料を抑えることができます。
「社会保険」に加入していることでメリットがあります。
ただし、「社会保険」の保険料は以前の記事でも記載しましたが、給与額により保険料も変わってきますので注意が必要です。(執筆者:高橋 豊)