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親の後見を家庭裁判所に申し立てる前に。費用と、出した後は取り下げに許可が要ること


親の後見を家庭裁判所に申し立てる前に。費用と、出した後は取り下げに許可が要ること
親の後見を家庭裁判所に申し立てる前に。費用と、出した後は取り下げに許可が要ること

親が銀行の窓口で、自分の預金の手続きを一人では進められなくなることがあります。そんなとき家族が考え始めるのが、家庭裁判所への法定後見の申立てです。ただ、申立て後、審判前に取り下げるには家庭裁判所の許可が必要です。出す先や費用とあわせて、申し立てる前に家族で流れを確かめておきましょう。

判断能力の程度で分かれる3つと、申し立てられる人

裁判所の案内では、精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の状態なら後見、著しく不十分なら保佐、不十分なら補助と、法定後見は判断能力の程度で3つに分かれます。申し立てられるのは本人、配偶者、四親等内の親族などで(民法)、補助を本人以外が申し立てるときは本人の同意が要ります。

四親等内の親族には、甥や姪、いとこも入ると裁判所は説明しています。出す先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

令和8年6月24日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)で、後見と保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化することなどが決まりました。成年後見制度の部分は公布から2年6月以内の政令で定める日に施行されるもので(法務省)、令和8年10月時点では施行前です。

申立てから後見人が決まるまでの流れ

手続きの流れは次のとおりです。

親の後見を家庭裁判所に申し立てる前に。費用と、出した後は取り下げに許可が要ること

気になるのが、誰が後見人になるかです。申立書に書いた候補者が適切かどうかは家庭裁判所が審理し、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。誰が選ばれたかについて不服の申立てはできず、後見人への報酬は家庭裁判所が額を定めた場合に本人の財産から支払われます。

そろえる書類と、収入印紙で納める費用

書類は申立書のほか、本人の戸籍謄本と住民票(または戸籍附票)、発行から3か月以内の診断書、成年被後見人などの登記がされていないことの証明書、財産や収支が分かる資料などが、裁判所の案内では標準的な添付書類です。

費用は、後見開始の申立手数料が収入印紙800円分、登記手数料が収入印紙2,600円分で、ほかに連絡用の郵便料が要ります。保佐・補助開始に代理権や同意権の付与をあわせて求める場合は、申立手数料が1,600円分または2,400円分になることがあります。医師による鑑定が行われると別に費用がかかり、額は医師の意向や労力などに応じて決まります。

注意したいのが、費用の負担と取り下げです。申立人が希望した場合、申立手数料や郵便料、後見登記手数料、鑑定費用の全部または一部を本人の負担とすることが認められる場合があり、経費を助成している市区町村もあります。一方、申立てを審判前に取り下げるには家庭裁判所の許可が要り、審判後は取り下げられません。

家族で話し合ってから、家庭裁判所の案内に沿って

まずは本人の住所地を管轄する家庭裁判所の案内で、書類と費用を確かめましょう。候補者が選ばれない場合もあり、審判前の取り下げにも許可が要り、審判後は取り下げられません。誰が後見人になってもよいかまで家族で話し合ってから申し立てれば、途中で迷わずに済みます。

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