

半年前に引っ越して転入届も済ませたのに、車検証の住所変更がまだだと気づいて焦る方もいるでしょう。役所への届け出とは別に、車検証の住所は運輸支局などで変更の手続きをします。しかも電子化された車検証は、券面に住所が載っていません。期限の15日を過ぎていても、住所変更の申請そのものは受け付けられます。
引っ越しから15日以内という期限と、過ぎたときの扱い
道路運送車両法では、引っ越しで登録されている所有者の住所や、車を使う拠点(使用の本拠の位置)が変わったら、その日から15日以内に変更登録を申請しなければなりません(第12条)。車を使う人(使用者)にも、同じ期限で車検証の変更記録を受ける決まりがあります(第67条)。
国土交通省は、手続きを怠ると罰金が科されることがあると案内しており、変更登録の申請をしなかった場合は「五十万円以下の罰金」(第109条)、使用者が車検証の変更記録を受けなかった場合は「三十万円以下の罰金」(第110条)の規定があります。
それでも国土交通省は、住所変更の手続きを必ず行うよう求めています。放っておくと、リコールや自動車税などの知らせが届かなくなるとも説明しています。
運輸支局等へ持っていく書類と、ほかに変わるもの
手続き先は、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等です。土日祝日は閉庁で、窓口で申請して不備がなければ車検証は当日に発行されます。
登録自動車の必要書類は、申請書と手数料納付書、車検証、発行から3ヶ月以内で住所のつながりが分かる住民票などです。2回以上引っ越していて住民票だけでつながりを示せないときは、住民票の除票や戸籍の附票などで住所のつながりを示す必要があります。戸籍の附票を使う場合も、現在の住所を証する住民票が必要です。
一緒に確かめたいのが、車の置き場所とナンバーです。

保管場所証明書は、証明日から概ね1ヶ月以内に運輸支局へ提出するよう案内されています。千葉県の案内では、変更登録をすると自動車税の納税通知書の送付先も変わるとしています。
電子車検証では、住所は券面ではなくICタグの中
見落としやすいのが車検証の電子化です。国土交通省によると、登録自動車では2023年1月4日、軽自動車では2024年1月4日から、新規登録や継続検査などの対象手続きに応じて電子車検証が発行され、必要最小限の記載事項を除く情報はICタグに記録されています。券面には変更登録などで変わらない基礎的な情報だけが載り、所有者の氏名や住所、有効期限などは記載されません。
住所変更が済んだかどうかは、券面を眺めても分かりません。ICタグの情報は、車検証閲覧アプリで確かめられます。
平日に窓口へ行きにくいなら、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で、自宅からインターネットで申請する方法もあります。変更登録は、電子車検証を使ってスマートフォンからも申請できます。ただし軽自動車はこのOSSの対象外で、軽自動車OSSも住所変更には対応していません。窓口は運輸支局ではなく軽自動車検査協会です。
引っ越しの手続きの一つとして、車検証の住所も早めに
車検証の住所変更は引っ越しから15日以内が決まりで、過ぎても申請はできます。住民票などをそろえ、転居先を管轄する運輸支局等かOSSで変更登録を申請しましょう(軽自動車は軽自動車検査協会)。手続きの後は、閲覧アプリでICタグの記録を見ておくと安心です。
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