

転職先が決まり、今の会社に辞めると伝える日が近づいてきました。退職願と退職届のどちらを出すのか、上司に引き止められたらいつまで働くことになるのかと、手が止まる人もいるでしょう。いつ辞められるかは、雇用契約に期間の定めがあるかどうかで変わります。書類を用意する前に、自分の契約と就業規則を確かめておきましょう。
承諾を待つ退職願、意思を伝える退職届
退職には、会社と合意して辞める合意退職と、労働者の側から一方的に辞める辞職(任意退職)があります。厚生労働省の「確かめよう労働条件」によると、退職願は合意退職の申し込みとして出されることが多く、会社が承諾するまで退職の効果は生じません。決まった日に確実に辞めたいなら、退職の意思をはっきり書いた退職届で辞職を申し入れるのが無難とされています。ただし裁判例では、退職時期が争いになると、表題だけでなく書いた内容や言動から判断されています。
出した後の取り消しは簡単ではありません。合意退職の申し込みは会社が承諾するまで撤回できますが、会社が承諾した後や辞職を申し入れた後に撤回するには、会社の同意が要ります。
いつ辞められるかは契約の期間で決まる
正社員のように期間の定めのない雇用は、会社が退職を認めなくても、退職の申し入れから原則2週間で終了すると厚生労働省は説明しています(民法第627条)。2020年4月1日施行の改正民法で、月給制や年俸制でも労働者からの予告期間は一律2週間になったとも案内しています。
一方、契約期間の定めがある有期雇用は、途中で辞めるのに民法第628条のやむを得ない事由が要ります。ただし1年を超える契約には、労働基準法第137条による例外があります。

第137条の例外は、一定の事業の完了に必要な期間を定めた契約も対象外です。契約期間の有無と長さは、雇用契約書や労働条件通知書で確かめましょう。
就業規則の期限と、受け取ってもらえないときの相談先
就業規則で、民法より長い申し出の期限を定めている会社もあります。厚生労働省の事業者向けの案内は、民法の予告期間を就業規則で延ばすことはできないとし、無効と判断した裁判例が多いと紹介しています。ただし、トラブル防止のため、就業規則の手続きを確認し、余裕を持って申し出ることも大切です。
上司が退職届を受け取らず話が進まないときは、総合労働相談コーナーに相談できます。都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などにあり、予約不要・無料で、専門の相談員が面談か電話で応じます。
辞める日から逆算して、書面で伝える
退職は原則として労働者の自由ですが、いつ辞められるかは契約の形で変わります。まず雇用契約書と就業規則で、期間の定めと退職手続きを確かめましょう。そのうえで、退職日と辞める意思をはっきり書いた退職届を、余裕を持って渡しましょう。引き止めが続いて困ったら、一人で抱えずに総合労働相談コーナーを頼ってください。
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