

家計を見直していて、毎年かかる自動車税が気になった方もいるでしょう。乗っている車が登録から年数のたったものなら、なおさらです。この税は排気量と初めて登録された時期で額が決まり、ガソリン車などは13年を超えると重くなります。自分の車がいつ重くなるのか、確かめておきましょう。
4月1日に車を持っている人へ、都道府県が毎年かける税
東京都主税局の案内では、自動車税は自動車を所有している人に課税される道府県税で、4月1日時点で車検証に所有者として登録されている人が納めます。地方税法も賦課期日を4月1日と定めています。分割払いで売主が所有権を残している車は、使用者として登録された人が納めます。
東京都主税局の案内では、令和8年4月1日から、自動車税種別割は自動車税へ名称が変更されています。取得時にかかっていた環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。軽自動車税は市町村の税で、自動車税とは別です。
税額は総排気量と、初めて登録された日で分かれる
東京都主税局の案内では、税額は用途ごとに総排気量などで定められています。自家用の乗用車には、もう1つ境目があります。令和元年10月1日以後に初めて登録(初回新規登録)された車か、それ以前の車かです。見るのは買った日ではなく、初めて登録された日です。

表は宮城県の案内からの抜粋です。東京都主税局でも、自家用の標準税率とグリーン化特例の重課税率表が案内されています。
13年を超えると毎年重く、電気自動車などは翌年度だけ軽く
税額を環境への負荷で上げ下げするのが、グリーン化特例です。重くなるのは、4月1日の時点で初めての登録から13年を超えたガソリン車・LPG車と、11年を超えたディーゼル車です。三重県の案内では、重くなる割合は概ね15%(バス・トラックは概ね10%)で、重くなった年度以降は毎年度その税率が続きます。たとえば同県の案内では、平成25年3月31日以前に登録したガソリン車は、令和8年度以降が重課の対象です。
一方、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド車・プラグインハイブリッド車は、13年を超えても重くなりません。一般乗合用バスと被けん引車も除かれます。
軽くなる側は新車に限った措置です。三重県の案内では、自家用の乗用車で対象になるのは電気自動車(燃料電池車を含む)、プラグインハイブリッド自動車、基準を満たす天然ガス自動車です。令和7年4月1日から令和10年3月31日までに初めて登録すると、翌年度分に限り税額が概ね75%軽くなります。東京都は、これとは別に電気自動車などの課税を独自に一定期間免除しています。
重くなる年度を知っておけば、判断の材料が1つ増える
まずは車検証を手元に、初度登録の年月と総排気量を確かめましょう。次に、住んでいる都道府県の税額表や案内で、自分の車の額と重くなる年度を見ておきます。自動車税は維持費の一部ですが、いつ重くなるかを知れば、乗り続けるかを考える材料が1つ増えます。
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