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家を売って住み続けるリースバック。定期借家なら期間が来ると契約は終わる


家を売って住み続けるリースバック。定期借家なら期間が来ると契約は終わる
家を売って住み続けるリースバック。定期借家なら期間が来ると契約は終わる

一人で暮らす持ち家のポストに、家を売ってもそのまま住み続けられるという案内が届くことがあります。老後の資金を思うと気になる話ですが、売った後は家賃を払って住む借り手になります。しかも借家の契約の種類によっては、望む期間住み続けられないこともあります。契約の前に書面で確かめたい点を、国土交通省の手引きに沿って解説します。

売った後は、家賃を払って住む借り手になる

国土交通省が令和4年6月に公表した「住宅のリースバックに関するガイドブック」は、リースバックを、住宅を売って現金を得たあと毎月賃料を払い、住んでいた家に住み続ける仕組みと説明しています。持ち主は事業者に移るため、契約の条件によっては固定資産税などの支払いが要らなくなる一方、毎月の家賃がかかります。

設備を新しく付けるには事業者の承諾が要るなど、これまでと同じ使い方ができるとは限りません。手引きは、通常の売却やリバースモーゲージを含む融資とも比べて選ぶよう求めています。

定期借家か普通借家かで、住み続けられる期間が変わる

気になるのが、売った後の借家の契約の種類です。国土交通省の案内では、普通借家は正当な事由がない限り更新される一方、定期借家は期間の満了で終わり、更新がありません。定期借家は書面での契約に限られ、貸主は前もって、更新がないことを書面で渡して説明しなければなりません(電磁的方法も可)。説明をしなかったり内容に誤りがあったりすると、更新がない旨の定めは無効となり、普通借家として扱われます。

定期借家で期間満了後も住むには、双方の合意による再契約が必要で、手引きは、貸主が拒めば退去しなければならないと注意を促しています。家が第三者に売られ、新しい貸主に再契約を断られる可能性もあります。

家賃と買い戻しの取り決めは、口約束にしない

家賃は修繕費など貸主が負う費用も踏まえて決められ、手引きは、受け取ったお金から払い続けると底を突いたり、途中で増額されて足りなくなったりするおそれを指摘しています。買い戻しも、契約の条件次第でできることはありますが、条件や価格によってはできないこともあります。いつまでに、いくらで買い戻せるのかを、契約書で確かめておきましょう。

家を売って住み続けるリースバック。定期借家なら期間が来ると契約は終わる

令和8年10月1日施行版の国土交通省のリースバックに関するガイドラインは、宅建業者が買主になるか売買を仲介・代理する取引では、家賃の額や契約期間、買戻し特約の有無などを故意に告げないことは宅地建物取引業法に抵触すると明確にしています。告知事項を書面で渡すことも望ましいとしています。

急いで署名せず、書面で確かめてから決める

手引きによると、宅建業者への売却では宅建業法に基づくクーリング・オフは適用されず、違約金が定められている例も多くあります。勧められても急いで署名せず、借家の種類と期間、家賃、買い戻しの条件を書面で確かめ、家族や親族と相談してから決めましょう。不安なときは、消費生活センター等に相談できます。

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