starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

海外に移り住んでも日本の年金は受け取れる。続けるには毎年の届出が要る


海外に移り住んでも日本の年金は受け取れる。続けるには毎年の届出が要る
海外に移り住んでも日本の年金は受け取れる。続けるには毎年の届出が要る

定年を前に海外で暮らすことを考え始めたとき、気になるのが日本の年金です。長年納めてきた年金が、日本を離れた後もきちんと届くのか不安に思う方は少なくありません。日本年金機構の案内では、海外に住んでいても日本の年金は受け取れます。ただし、受け取りを始めるにも続けるにも、自分で出す届出が欠かせません。

受け取りは、年金の請求と口座の届出から

海外に住んだまま受給の年齢を迎えても、年金は自動では振り込まれません。日本年金機構は、受け取る権利は受給開始年齢で生まれるものの、自動的に受け取りが始まるものではないとしています。年金請求書は、日本で最後に住んでいた地域の年金事務所などへ出します。

すでに年金を受けている人が海外へ移るときも手続きが要り、提出期限は年金の支払日の前々月末日です。振込先には海外の金融機関も指定でき、口座証明や通帳の写しなどを添えます。送金の通貨は国ごとに決まっています。なお、年金生活者支援給付金と、20歳前の病気やけがによる障害基礎年金は、海外に移ると支給されないと案内されています。

受け取り始めた後に欠かせない、年1回の現況届

海外で年金を受け取る人には、年1回、現況届の提出が求められます。期限は誕生月の末日で、日本国籍の人は住んでいる国の日本の領事館などが出す在留証明を添えます。マイナンバーカードがあれば、e-Govの電子申請で出すこともできます。

注意したいのが、出し遅れたときの扱いです。日本年金機構のQ&Aでは、提出が遅れたり出していなかったりすると、年金の支払いは一時止まります。届いた後に、止まっていた期間の分もまとめて振り込まれます。

日本を離れていた期間は、どう数えられるか

将来の受給に関わるのが、海外にいる間の国民年金です。海外に住むと強制加入の対象から外れますが、日本国籍の人は20歳以上65歳未満なら任意加入できます。出国前ならお住まいの市区町村が窓口で、出国後は国内で代わりに手続きする親族がいれば最後に住んでいた地域の市区町村、いなければその地域の年金事務所が窓口です。

任意加入しなかった期間は、合算対象期間として扱われます。老齢基礎年金には、原則として保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年が必要で、これに合算対象期間を加えて10年以上あれば受給の要件を満たします。ただし年金額には反映されず、数えられるのは20歳以上60歳未満の期間です。社会保障協定の相手国の年金に入った期間は日本の期間と通算できる場合がありますが、通算ができない協定もあります。

海外に移り住んでも日本の年金は受け取れる。続けるには毎年の届出が要る

出国前の三つの確認で、受け取りを途切れさせない

海外で暮らしても、日本の年金との縁は切れません。出国の前に、ねんきん定期便などでこれまでの加入期間を確かめ、任意加入するかを決めておくと、受給資格の見通しが立ちます。あわせて、受け取る口座と毎年の現況届の出し方を年金事務所で確かめておけば、移り住んだ後も落ち着いて受け取りを続けられます。

父の相続税を自分で申告。出す先は父の住所地の税務署、期限は10か月以内

母の遺言で継いだ実家に、妹から遺留分の請求。払うのは家ではなくお金、期限も決まっている

農業をしない息子が田畑を相続。許可は要らないが、農業委員会への届出が要る

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2026
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.