

給与の振込先と同じ金融機関に、NISA口座もまとめたいと考える方もいるでしょう。ただ、金融機関の変更は年単位で、届け出られる期間も決まっています。しかも、届け出る前に今の口座でその年分を買い付けていると、その年分は変えられません。来年から切り替えたい方は、今の口座の積立がいつ動くかを先に確かめておきましょう。
給与口座にそろえたくなった40代会社員の迷い
「NISAの口座も、給与が振り込まれる銀行にまとめられないかな。今の口座で積み立てている分はどうなるんだろう」。家計の口座を整理していた40代の会社員は、NISA口座だけが別の金融機関にあることが気になり始めました。
調べて分かったのは、今年はすでに積立で買い付けているため、今年分の変更はできないことです。一方で、来年分であれば10月1日から変更の手続きを始められます。ただ、どちらの金融機関に何を出すのかが分からず、手が止まりました。
1人1口座、変えられるのは年単位
金融庁のNISA特設ウェブサイトは、NISA口座は1人につき1口座で、金融機関の変更は年単位でできると案内しています。気になるのが届け出る期間です。新しい金融機関でNISA口座を設ける年の前年10月1日から、その年の9月30日までに、今の金融機関へ「金融商品取引業者等変更届出書」を出す必要があります。
今年分として変えられる期間は9月30日までで、10月1日からは来年分の変更届出書を出せる期間に入ります。
今年分で買っているかが分かれ目
見落としやすいのが、変更届出書を出す日以前に、今の金融機関のNISA口座でその年分の上場株式等をすでに受け入れているときです。この場合、その年分は金融機関を変えられません。積立の設定が続いていれば年が明けて買付けが入るため、来年から変えたいなら、来年分の買付けが今の口座で行われる前に届け出ておくと安心です。

金融機関が分かれたあとの届出
金融庁は、利用者ごとの非課税保有限度額を国税庁が一括して管理するとしています。国税庁の案内には、年分ごとに別の金融機関でNISA口座を開いている例があり、このように口座が分かれているときは、氏名や住所、マイナンバーが変われば、口座のある金融機関それぞれに「非課税口座異動届出書」を出す必要があります。変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等は、変更後の金融機関のNISA口座へ移すことはできません。
来年から変えるなら、年内に届出を
金融機関の変更は年単位で、届け出る期間と、その年分の買付けの有無で結果が決まります。来年から新しい金融機関で使いたいなら、10月1日以降、来年分の買付けが今の口座で入る前に変更届出書を出しておくと、変更が止まる心配を避けられます。持っている商品は変更後の金融機関のNISA口座へ移せないため、積立の設定を今の金融機関に確かめ、手続きを始めてみてはいかがでしょうか。
