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離婚後の財産分与、申立ては5年まで。令和8年3月31日以前の離婚は2年のまま


離婚後の財産分与、申立ては5年まで。令和8年3月31日以前の離婚は2年のまま
離婚後の財産分与、申立ては5年まで。令和8年3月31日以前の離婚は2年のまま

離婚届を出した後でも、財産を分けてほしいと言えるのか。そう迷う人に関わる民法の改正が、令和8年4月1日に施行されました。家庭裁判所に財産分与を求められる期間が、離婚後2年から5年に延びています。ただし延びた期間を使えるのは、施行日以後に離婚した場合です。離婚した日によって、残された時間は変わります。

家事と子育てを担ってきた40代の妻が抱えた迷い

「稼いできたのはほとんど夫なのに、分けてほしいと言っていいんでしょうか。」協議離婚を考え始めた40代の妻は、家計の通帳を見ながらそうつぶやきました。預金の多くは夫の名義の口座にあり、住んでいる家も夫の名義で、住宅ローンが残っています。

気がかりはもうひとつありました。話し合いが長引いて離婚届を先に出した場合、後から請求できるのか、いつまでに言えばよいのかが分からないのです。法務省のりこんポータルを開くと、財産分与は離婚と同時に済ませても、離婚した後に請求してもよいと案内されていました。

家庭裁判所に申し立てられる期限は、離婚した日で決まる

民法は、離婚した夫婦の一方が相手に財産の分与を請求できると定めています。話し合いがまとまらないときや話し合いができないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てられます。この申立ての期限が、令和6年の民法等の改正(令和6年法律第33号)で離婚後2年から5年に延び、令和8年4月1日に施行されました。

ここで確かめたいのが離婚した日です。改正法の附則は、施行日前に離婚した場合、家庭裁判所に請求できる期間の制限は従前の例によると定めています。裁判所の案内でも、令和8年4月1日より前に離婚した場合は、離婚した日の翌日から数えて2年を過ぎると申立てができないとされています。

稼ぎに差があっても、寄与は原則として等しい

改正後の民法は、婚姻中に財産を得たり維持したりすることへの夫婦の寄与について、程度が異なることが明らかでなければ等しいものとすると定めました。法務省のパンフレットは、この寄与には収入を得る仕事だけでなく、家事労働や育児の分担も含まれると説明しています。財産分与の裁判手続きでは、家庭裁判所が当事者に財産の情報の開示を命じられるようにもなりました。

名義についても、法務省のりこんポータルは、一方の名義の財産でも、夫婦の協力で形成されたものなら財産分与の対象になると案内しています。家は、登記の名義とあわせて住宅ローンの名義と残りの額も確かめておくと、住み続けるか手放すかを話し合いやすくなります。

離婚後の財産分与、申立ては5年まで。令和8年3月31日以前の離婚は2年のまま

期限を数える前に、夫婦の財産を書き出しておく

財産分与は離婚と同時に決めなくても、離婚した後に請求できます。ただし家庭裁判所に申し立てられるのは、令和8年4月1日以後の離婚なら離婚から5年、それより前の離婚なら2年までです。まず夫婦の財産と名義を書き出し、家は住宅ローンの名義と残りの額を確かめましょう。そのうえで離婚した日を基準に期限を確かめ、話し合いが難しいときは家庭裁判所の手続きを考えると迷わずに済みます。

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