

10月の異動で単身赴任が決まり、赴任先の冷蔵庫や洗濯機はレンタルで済ませようと考えている方もいるでしょう。買うより身軽に見えますが、早く戻るときの解約料や、壊したとき、返すときの扱いは、申し込む前に規約で確かめておきたいところです。一方で、解約料の定めは法律で一部が無効とされることもあります。見ておきたい点を、法律の決まりとあわせて紹介します。
期間の読めない単身赴任で家電を借りようとした40代会社員の迷い
「早く戻ることになったら、解約料はいくらかかるんだろう。」来月から単身赴任する40代の会社員は、家電レンタルの申し込み画面で手を止めました。赴任の期間ははっきりせず、半年ほどで戻る可能性もあると聞いています。買うより借りるほうが身軽だと考えたものの、規約には最低利用期間や途中解約の解約料、壊したときの負担、返却の送料などの定めが並んでいました。どこを読めば安心して申し込めるのか分からず、その日は申し込みを見送りました。
申し込む前に見ておきたい4つのこと
故障や返却には民法が定める賃貸借の原則がありますが、費用の負担などの細かな扱いは事業者の規約で確かめます。見ておきたいのは次の4つです。

契約の種類を挙げたのは、国民生活センターが2024年11月6日に、ウォーターサーバーをレンタルだと思って契約したら売買契約だった相談事例を紹介しているためです。同センターは、サーバーなどの機器をレンタルする場合と購入する場合では支払い方法や解約条件などが大きく異なるとして、契約書面などで契約内容を十分に確かめるよう呼びかけています。
途中解約の解約料と消費者契約法第9条
解約料の額に納得できないときに知っておきたいのが、消費者契約法第9条です。消費者と事業者の契約で、解除(途中解約など)に伴う損害賠償の額の予定や違約金を定める条項は、合わせた額のうち、同じ種類の契約の解除によってその事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分が無効になります。消費者庁の逐条解説によると、平均的な損害の額とは、解除の理由や時期などで同じ区分に入る同種の契約の解除に伴い、その事業者に生じる損害の平均の額を指します。
無効になるのは超える部分だけで、請求された解約料を払わなくてよいという意味ではありません。同じ条の第2項は、事業者が解約料などを請求する際、消費者から求められたら算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならないと定めています。
戻る日が読めないからこそ、申し込む前の確認を
単身赴任の家電は、借りるか買うかを決める前に、途中解約と故障・破損、返却の扱いを規約で確かめ、契約書面でレンタルか購入かを見ておきましょう。解約料に納得できないときは事業者に算定の根拠を尋ね、話がまとまらなければ最寄りの消費生活センターに相談してください。
実家の墓は遺産分割と別枠。承継者の決め方は指定、慣習、家庭裁判所の順
