

相続税の額が決まったら、次は納め方です。期限は申告と同じく、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。窓口のほか、口座引き落としやクレジットカード、スマホアプリ、コンビニでも納められます。ただ、上限や手数料の有無は方法ごとに違い、カードの決済手数料は国の収入にならず、納める人が負担します。
母の家と預金を相続した50代会社員の迷い
「相続税って、クレジットカードでも払えるんですか。」母から実家と預金を相続した50代の会社員は、納める額が見えてきたところで家族にこう尋ねました。平日の昼に税務署へ出向く時間が取れないからです。
国税庁の案内を読むと、カードで納めるには専用サイトを経由した手続が要り、金融機関や税務署の窓口ではカードで納められないと書かれていました。納付税額に応じた決済手数料がかかることも分かり、期限や上限を先に確かめることにしました。
申告と納税は同じ期限で締め切られる
国税庁の案内では、相続税の申告は亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内に行い、納税もこの申告期限までに済ませます。期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、その翌日が期限です。
申告を期限内に終えても、納めるのが遅れれば、原則として法定納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、利息にあたる延滞税が自動的にかかります。
納め方ごとに違う、使える額と手数料
相続税で使える主な納め方と、確かめたい点は次のとおりです。

窓口で納めるときは、現金に納付書を添えます。納付書は税務署や所轄の税務署管内の金融機関に用意されていて、金融機関に無いときは所轄の税務署に連絡します。コンビニで納めるには、事前にQRコードを作るか、税務署から受け取るバーコード付の納付書を用意します。
カードで納める前に知っておきたい決まり
決済手数料は、納付税額が10,000円までなら99円(税込)で、以降も10,000円を超えるごとに加算されます。手数料は民間の納付受託者が決めるもので、国の収入にはなりません。専用サイトで手続を終えると、取り消せません。
一方、国税庁のQ&Aによると、法定納期限内に専用サイトで手続を終えていれば、カードの利用代金の引き落とし日が期限より後になっても延滞税はかかりません。領収証書は発行されないため、必要な人は金融機関か所轄の税務署の窓口で納めます。
期限から逆算して納め方を選ぶ
まず、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限を日付で確かめ、納める額と上限、手数料を見比べて方法を選びましょう。窓口で納めるなら、納付書も前もって用意しておきます。一度に納めるのが難しい見込みなら、延納や物納は申告書の提出期限までに申請して許可を受ける必要があるため、早めに税務署へ相談してください。
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