

秋の行楽で車を使う前に、車検の満了日が近いと気づく方もいるでしょう。整備工場に任せず、自分で検査場へ持ち込む「ユーザー車検」という選び方もあります。ただ、検査に通ることと整備が済んでいることは別の話です。満了日の確認から当日までの段取りを紹介します。
検査場へ持ち込む車検で、自分が受け持つこと
ユーザー車検は、ユーザー自身が運輸支局等に車を持ち込み、自動車技術総合機構の検査場で検査を受ける方法です。見落としやすいのが点検整備で、同機構は検査の前または後にユーザー自身の責任で行う必要があると案内しています。
道路運送車両法47条も、使用者に点検と必要な整備で車を保安基準に適合するよう保つことを求めています。検査はその時点で基準に合っているかを確かめるもので、整備の代わりにはなりません。
法定費用は検査手数料・自動車重量税・自賠責保険料です。継続検査で車を持ち込む場合の手数料は、1両につき普通自動車2,600円、小型自動車(二輪を除く)2,500円で、令和8年4月1日の手数料令改正後の額です。指定整備工場で検査まで済ませる場合は別の区分になります。
満了日の2カ月前から検査当日までの流れ
まず車検証で満了日を確かめます。継続検査は有効期間が切れる2カ月前から受けられ、この間に受ければ残りの有効期間を失わずに更新できます(令和7年4月1日施行)。
点検整備の結果は点検整備記録簿に記入し、自分でできない項目は整備工場に頼みます。提出書類は車検証・記録簿・自賠責保険証明書などで、自賠責保険証明書は新旧両方が要ります。
予約できる日時は、予約当日を含む14開庁日先までです。予約システムで日時と検査場を選びます。継続検査は全国の運輸支局等で受けられるので、希望日が埋まっていれば他も選べます。

適合すれば、更新された車検証と新しいステッカーが交付されます。
検査コースで不適合になったときの動き方
自動車技術総合機構の案内では、不適合の箇所を整備して検査コースに戻れるのは当日の審査時間内で、1回の申請につき初回を含めて3回までです。翌日以降に申請し直すと、検査手数料がもう一度必要です。
その日に直せないときは、不適合の部分が示された限定自動車検査証を受け、整備してから再び検査を受けられます(道路運送車両法71条の2)。有効期間は発行日を入れて最大15日間で、元の車検証の期限が過ぎた車は走らせられません。
事前に確かめたいのがヘッドライトです。令和8年8月1日から、平成10年9月1日以降に製作された自動車(二輪自動車などを除く)は全車ロービーム計測に移行しました。
自分で持ち込むなら、整備の段取りを先に決める
自分で持ち込む車検は、満了日の2カ月前から準備し、予約当日を含む14開庁日先までの枠から予約し、当日に審査を受ける流れです。検査に通っても点検整備の責任は使用者に残ります。自分でできない項目は早めに整備工場へ相談しておくと、当日を落ち着いて迎えられます。
隣に伸びた庭木の枝、放っておくと切られることも。自分で切るか、どこに頼むか
