

駅から職場までの短い距離をシェアサイクルで移動し、交通費を浮かせている人もいるでしょう。2026年4月1日から、16歳以上の自転車の運転者も青切符の対象になりました。とはいえ、違反をすればすぐに反則金というわけではありません。どんな違反がいくらになるのか、借りた自転車でも守りたい通行のルールと合わせて解説します。
走りながら地図を見ていた30代会社員の気がかり
「返す場所を探すのに、走りながらスマホの地図を見ることがある。あれも青切符の対象になるのかな。」駅から職場まで自転車を借りて通う30代の会社員は、ニュースを見て自分の乗り方を振り返りました。
警察庁によると、2026年4月1日、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(いわゆる青切符)の対象とする改正道路交通法の規定が施行されました。借りた自転車でも、運転する以上は同じ交通ルールを守ることになります。
基本は指導警告、青切符になるのは悪質・危険な違反
警察庁は、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行うとしています。検挙の対象は、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反です。16歳未満は青切符の対象外で、違反についてはこれまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。
青切符を受けて違反を認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付します。運転免許を持つ人が自転車で違反をしても、免許の点数は付きません。ただし、重大な事故や飲酒運転などでは、免許の停止処分が行われることがあります。
違反ごとの反則金と、ながらスマホの線引き
警察庁の自転車ルールブック(令和7年9月)から、主な違反を抜き出しました。

ルールブックは、スマホを手に持つ違反を自転車の反則金の中で最も高額としています。ホルダーに取り付けたスマホでも、画面を注視することは禁止されています。見るなら、安全な場所に止まってからにしましょう。
傘差し運転や、イヤホンで周りの音が聞こえない状態での運転も、反則金5,000円の反則行為です。警察庁は、音が聞こえない状態でのイヤホンや、固定器具を使った傘差しについて、その違反をしていることだけで取締りを受けることはなく、交通の危険を生じさせた場合などに取締りを受ける可能性があるとしています。
走るのは車道の左側、歩道は例外のときだけ
歩道と車道の区別がある道路では車道を通るのが原則で、道路の左側に寄って走ります。普通自転車が歩道を走れるのは、「普通自転車歩道通行可」の標識などがあるとき、運転者が13歳未満や70歳以上などのとき、車道の状況からやむを得ないときです。歩道では、中央から車道寄りの部分を徐行します。基準を満たす電動アシスト自転車も、普通自転車に含まれます。
浮かせた交通費を反則金で失わないために
シェアサイクルで交通費を抑えても、反則金を払えば元も子もありません。スマホは止まってから見て、車道の左側を走り、信号と一時停止を守ることが、浮かせたお金を守る近道です。ヘルメットは努力義務で反則金の対象ではありませんが、頭を守るためにかぶるよう努めましょう。
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