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紹介状なしで大きな病院へ。診察代とは別に「特別の料金」がかかるワケ


紹介状なしで大きな病院へ。診察代とは別に「特別の料金」がかかるワケ
紹介状なしで大きな病院へ。診察代とは別に「特別の料金」がかかるワケ

秋の入り口で体調を崩し、念のため大きな病院で診てもらおうと考える人は多いものです。ただ、紹介状を持たずに一定規模の病院を受診すると、健康保険の診察代とは別に「特別の料金」を求められることがあります。額は病院ごとに決まり、国が下限を定めています。どの病院で、いつかかり、どうすれば要らないのかを紹介します。

診察代とは別に上乗せされる「特別の料金」の正体

一部の病院に外来の患者が集中し、待ち時間や勤務医の負担が課題になっています。そこで国の制度として、一定規模以上の病院では、紹介状を持たずに外来を受診した患者などから、一部負担金(3割負担等)とは別に「特別の料金」を徴収することになっています。厚生労働省は、まず地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けるかかり方を求めています。

この料金は保険外併用療養費制度でいう選定療養のひとつで、患者が自分の選択で支払う保険外の負担です。紹介状がないまま受診すると、その分だけ窓口の支払いが増えます。

対象になる3つの病院と、国が定める下限の額

国が下限を定めて徴収を求めているのは、厚生労働省の資料でいう特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関の3種類です。3つ目は、かかりつけ医などからの紹介状を持っての受診に重きを置いた医療機関として都道府県が公表しているもので、一覧は都道府県のホームページで見られます。

額は病院ごとに定められ、国が決めるのは下限です。令和4年10月1日の見直しで下限が引き上げられ、紹介状なしの初診で医科7,000円以上、他の医療機関への紹介状を出されたのに同じ病院を受診した再診で医科3,000円以上となりました。令和8年3月27日の厚生労働省通知でも同じ下限額と対象病院が示されており、具体的な額は受診先の病院の掲示で確かめます。

紹介状があるとき、救急のとき、料金はどうなるか

初診で対象になるのは、他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者です。かかりつけ医に紹介状を書いてもらって受診すれば、この初診の対象には当たりません。再診で対象になるのは、病院から他の医療機関への紹介状を交付されたのに、その病院を受診し続ける患者で、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻ることが大切とされています。

一方、救急の患者や国の公費負担医療制度の受給対象者などは対象外で、病院は特別の料金を求めてはならないと決められています。健診の結果で精密検査を指示された患者や、救急医療事業・周産期事業等における休日夜間受診など、病院の判断で求めなくてもよい場合もあります。迷ったら、受診前に病院へ確かめるのが確実です。

紹介状なしで大きな病院へ。診察代とは別に「特別の料金」がかかるワケ

大きな病院へ行く前に、かかりつけ医に相談を

ふだんの症状は、まず診療所などのかかりつけ医に相談し、専門的な検査や治療が要ると判断されたら紹介状を書いてもらいます。この順番なら、初診の特別の料金の対象には当たりません。紹介状なしで向かうなら、その病院が対象の3種類に当たるか、額はいくらかを病院の案内で確かめてから決めましょう。

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