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離れて暮らす親を呼び寄せる前に。要介護認定は取り直さず、期限内の申請で引き継げる


離れて暮らす親を呼び寄せる前に。要介護認定は取り直さず、期限内の申請で引き継げる
離れて暮らす親を呼び寄せる前に。要介護認定は取り直さず、期限内の申請で引き継げる

彼岸に親の家を訪ね、この先の住まいの話が出た人もいるでしょう。離れて暮らす親を近くに呼び寄せると、親が住む市区町村が変わります。介護保険は市区町村が行う制度なので、要介護認定も取り直しだと思い込みがちです。ですが介護保険法には、転入後の申請で前の認定を引き継ぐ仕組みが置かれています。

遠くの母親を呼び寄せるか迷う50代会社員の戸惑い

「母を近くに呼びたいのですが、引っ越したら要介護認定は取り直しになるのでしょうか。」地方で一人暮らしの母親が要介護認定を受けたのを機に、都市部で働く50代の会社員は、近くに呼び寄せるか迷い始めました。気になったのは、市区町村が変わると認定はどうなるのか、何から始めればよいのかでした。

保険者は住所地の市区町村に変わり、認定は転入後の申請で引き継ぐ

介護保険を行うのは市町村と特別区で(第三条)、被保険者はその市町村の区域内に住所を有する人と定められています(第九条)。親が転入すれば、保険者は新しい市区町村に変わります。

要介護認定は取り直しではありません。第三十六条は、他の市町村の認定を受けている人が新しい市町村の被保険者になった場合、その資格を取得した日から14日以内に、前の市町村が交付した要介護認定に係る事項を証明する書面を添えて申請したときは、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、その書面の事項に即して認定できると定めています。転入などで新しい市区町村の第一号被保険者の資格を取得した人の届出も、介護保険法施行規則第二十三条が期限を定めています。

新宿区の案内も転入後の要介護・要支援認定申請で認定を引き継ぐ形をとり、船橋市は転入日からの期限を過ぎると認定を引き継げなくなると注意を促しています。新宿区はこの書面を「介護保険受給資格証明書」と呼んで転出届のときに希望者へ発行し、マイナンバーの情報連携で確認できるため原則として証明書がなくても手続きできるとしています。

施設に入って住所を移すなら保険者は元の市区町村のまま

呼び寄せ先が近くの施設なら、効くのは住所地特例です。介護保険法第十三条は、住所地特例対象施設に入所等をして住所を変えた被保険者のうち、入所等の際に他の市町村に住所があった人を、元の市町村が行う介護保険の被保険者と定めています。船橋市の案内は、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどが住所地特例施設になっていることがあると説明しています。

離れて暮らす親を呼び寄せる前に。要介護認定は取り直さず、期限内の申請で引き継げる

見落としやすいのがケアマネジャーの探し直しです。新宿区は、転入後すぐにサービスを必要とする人に、事前にケアマネジャーを探して相談しておくよう勧めています。

呼び寄せの段取りは、転出前の書面と転入後の申請で決まる

まず親が住む市区町村で転出の手続きをし、認定に係る事項を証明する書面が交付されるか確かめておきます。次に転入先で期限内に要介護認定の申請をし、そのうえでケアマネジャーと事業者を探します。施設に入るなら住所地特例で保険者は元の市区町村のままです。迷ったら転入先の介護保険の担当課や地域包括支援センターに相談しておきましょう。

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