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「友引に葬式はできない」は思い込み。本当の壁は火葬場の休場日


「友引に葬式はできない」は思い込み。本当の壁は火葬場の休場日
「友引に葬式はできない」は思い込み。本当の壁は火葬場の休場日

身内が亡くなり、葬儀社が示した日程が友引に当たると、「この日で本当にいいのか」と迷う人は少なくありません。友引は暦の上の慣習で、火葬の日を左右するのは、火葬場を設置する自治体が定める休みの日です。その休みは自治体や斎場ごとに違い、同じ友引でも開く所と休む所があります。公式の定めをもとに、日程の組み方を解説します。

友引を避けたくなる理由の正体は火葬場の都合

通夜や告別式は、式場と参列者の都合が合えば暦に関係なく営めます。友引を含む六曜は暦の慣習です。

問題になるのは火葬です。自治体が設置する火葬場なら、休場日はその自治体の条例や規則、利用案内で確かめられます。たとえば横浜市は、斎場条例施行規則9条で休場日を「1月1日、1月2日及び市長が別に定める日」とし、案内で友引日を機器点検のための休場日としつつ、一部の斎場は開場すると示しています。自治体によって、同じ市内でも斎場によって扱いが分かれるので、見るべきは「友引かどうか」ではなく「その日にその斎場が開くか」です。

「友引に葬式はできない」は思い込み。本当の壁は火葬場の休場日

同じ友引でも、自治体によって、さらに火葬場によって休む日はこれだけ違います。条例の休場日に友引を挙げていない堺市もあれば、休む週を案内で示す下関市や玉野市もあります。

墓地埋葬法が火葬に求めるのは許可と24時間

暦とは別の決まりもあります。墓地、埋葬等に関する法律が火葬に求めているのは、市町村長の許可(5条)と、死亡後24時間を経過していること(3条)です。24時間には例外があり、他の法令に別段の定めがある場合と、妊娠7か月に満たない死産のときはこの限りではありません(条文は2025年6月1日施行の現行版)。火葬許可証は死亡届を受理した市町村長が交付し(5条2項・8条)、火葬場はそれを受理してから火葬を行います(14条3項)。

日程は暦より先に火葬場の予定を押さえる

順番は、まず葬儀社を通して火葬場の空きを押さえ、そこから通夜と告別式を逆算します。堺市の案内では、先に斎場へ火葬場の予約を入れ、そのあと区役所で死亡届を出して火葬許可証の交付を受ける流れです。

見落としやすいのが使用料の区分です。今回の4市はいずれも、亡くなった人の住所などが市内かどうかで市民と市民以外を分けているので、葬儀社には住民票の住所も伝えておきましょう。

友引に当たっても慌てない決め方

友引そのものが葬式を止めるわけではなく、止めるのは火葬場の休みです。その休みは自治体と斎場で決まり、一部の斎場が開く横浜市もあれば、斎場ごとに週が違う下関市もあります。迷ったら暦より先に、葬儀社を通して候補日の火葬場の空きを確かめ、そのうえで通夜と告別式を置けば、友引に当たっても慌てずに済みます。

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