

車検の案内が届き、見積もりのどこを削れるのか気になっていませんか。整備の中身は店ごとに違いますが、自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料の法定費用は値引きできません。対象は自家用乗用車で、軽自動車と貨物車は自賠責保険料と重量税の区分が違うので扱いません。値切れない部分の決まり方と、損をしない受検の時期を解説します。
満了日の2か月前から受けても、次の期限は縮まない
自家用乗用車の車検証の有効期間は、新車で初回3年、2回目からは2年です(道路運送車両法61条)。期限が来た後も乗り続けるなら、継続検査、いわゆる車検を受けなければなりません(同法62条)。
気になるのが、早めに受けると次の期限が短くなるのではという点です。2025年4月1日施行の道路運送車両法施行規則の改正で、満了日の2か月前から満了日までに継続検査を受けた場合、次の有効期間は満了日の翌日から数えると決まりました(同規則44条)。それまでは1か月前からでした。期限まで2か月を切っていれば、どの日に受けても次の満了日は動きません。
店を変えても変わらない法定費用は3つ
車検の費用は大きく2つに分かれます。1つは点検整備や手続き代行の料金で、店が決めます。もう1つが法定費用で、国土交通省の案内でいう検査手数料と、それに付帯する税と保険です。

重量税は区分で決まり、自賠責保険料は2026年11月1日から新しい料率
自動車重量税は、車検証の交付や返付を受ける人が車検のときに納める国の税です(自動車重量税法4条)。乗用車の額は車両重量0.5トンごとの区分に、燃費基準の達成度による免税・本則税率・当分の間税率の区分が重なって決まります。国土交通省の案内では、燃費基準を達成していない車は、新車新規登録等から13年、18年の経過でさらに高い区分に移ります。次回の額は、国土交通省の次回自動車重量税額照会サービスで車台番号と検査予定日から調べられます。
自賠責保険は加入が義務づけられた保険で(自動車損害賠償保障法5条)、車検では保険期間が次の満了日まで重なる証明書が要ります(同法9条)。国土交通省の案内では、自家用乗用車の2年契約(離島以外の地域・沖縄県を除く)は17,650円です。注意したいのが、2026年11月1日から基準料率が改定され、同じ条件で18,560円になることです(金融庁・自動車損害賠償責任保険審議会)。新しい料率は、保険期間の始期が2026年11月1日以降となる契約に適用されます。
車検の予約は早めに、法定費用は見積もりで分けて見る
車検で値切れるのは店が決める整備と代行の料金だけで、自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料は決まりどおりの額です。見積もりは法定費用とそれ以外を分けて読むと、比べる部分がはっきりします。
受ける時期は満了日の2か月前から選べ、早く車検を受けても次の期限は縮みません。予約の取りやすい日を選んで、余裕を持って動いておきましょう。
転職が決まって開いた退職金規程。ない会社は違法ではなく、見る場所は就業規則です
マンションの大規模修繕が決まらない。2026年4月から賛成は出席者で数える
「フルコンボで1日700円稼げるんだよー!」自宅バイト表が9.7万表示 母の家事負担が7割減、子どもに響いた意外な「報酬」
