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卵子凍結は全額自己負担、とは限らない。国が費用を助ける仕組みがあります


卵子凍結は全額自己負担、とは限らない。国が費用を助ける仕組みがあります
卵子凍結は全額自己負担、とは限らない。国が費用を助ける仕組みがあります

卵子凍結と聞くと、費用はすべて自分で持つものだと考えてしまいがちです。ただし国には、がんなどの治療によって妊よう性が下がるおそれのある人に向けて、凍結にかかる費用の一部を助ける事業があります。どんな場合に使えて、どんな場合は対象から外れるのかを、実施要綱に沿って紹介します。

助けが用意されているのは治療のためのとき

厚生労働省は「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を置いています。将来子どもを産み育てることを望む人が、希望をもってがん治療などに取り組めるように、妊よう性を温存するための治療にかかる費用の一部を助成する事業です。実施するのは都道府県と、一般社団法人日本がん・生殖医療学会です。

対象になる原疾患の治療内容は、実施要綱で4つに整理されています。日本癌治療学会の診療ガイドラインで妊よう性が下がるリスクがあるとされた治療、乳がんのホルモン療法のように長期間の治療で卵巣の予備能の低下が想定されるもの、造血幹細胞移植が行われる非がんの病気、アルキル化剤が投与される非がんの病気です。

対象になる年齢と、治療ごとの上限額

年齢の条件は、凍結保存をするときに43歳未満であることです。あわせて、都道府県が指定した医療機関で、生殖医療を専門とする医師と原疾患の担当医師が評価を行い、生命の予後への影響が許容されると認められることが要件になります。

卵子凍結は全額自己負担、とは限らない。国が費用を助ける仕組みがあります

助成の回数は、1人につき通算2回までです。違う治療を受けた場合でも通算2回までと定められています。

助成される費用と、外れる費用

助成の対象になるのは、妊よう性温存療法と初回の凍結保存にかかった医療保険の適用外の費用です。入院の室料や食事療養費、文書料のように治療に直接関係のない費用は外れます。初回の凍結保存費用を除いた、保存を続けるための費用も対象外です。

申請は、原則として費用を支払った日が属する年度内に、住んでいる都道府県へ行います。ただし、妊よう性温存療法を実施した後に期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなど、やむを得ない事情で年度内の申請が難しい場合は、翌年度に申請できます。指定医療機関を決めるのは都道府県なので、どの医療機関が対象になるかは地域によって違います。実施要綱は、都道府県が対象者や家族へ制度を知らせるとともに、相談窓口の設置などに努めるとしています。がん診療連携拠点病院やがん相談支援センターでも案内されるので、住んでいる都道府県の窓口とあわせて確かめてください。

仕事やパートナーの事情から将来に備えて卵子を凍結する場合は、実施要綱が挙げる原疾患の治療内容に当たらないため、この事業の助成の対象にはなりません。

対象かどうかは、担当医と都道府県に聞く

卵子凍結の費用をすべて自分で背負うことになるかどうかは、凍結する理由で変わります。がんなどの治療で妊よう性が下がるおそれがあるなら、43歳未満という年齢の条件と、指定医療機関での評価を満たすことで助成に届きます。治療の説明を受ける段階で、担当医と住んでいる都道府県の窓口に、この事業の対象になるかを聞いてみてください。

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