starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

固定資産税は1月1日の所有者に課される。何にかかり、いつ払うのか


固定資産税は1月1日の所有者に課される。何にかかり、いつ払うのか
固定資産税は1月1日の所有者に課される。何にかかり、いつ払うのか

毎年届く固定資産税の納税通知書を、金額だけ見て払っている方は少なくありません。ところがこの税は、誰に・何に対して・いくらの基準で課されるかが法律で細かく決まっています。仕組みを知らないままだと、家を売った年に「もう自分のものではないのに」と戸惑うことになります。

課税されるのは1月1日時点の所有者

固定資産税は、市町村が課す税です。東京23区内だけは東京都が課しています。対象になるのは3つで、自宅であれば土地と家屋が対象です。

納める人は、その固定資産の所有者と決まっています。そして基準になる日を、賦課期日といいます。

固定資産税は1月1日の所有者に課される。何にかかり、いつ払うのか

この賦課期日の考え方は、年の途中で家を売ったときに効いてきます。1月1日に所有者として台帳に載っていれば、その年度分の納税義務者はその人のままです。売買の場面では、買主と売主の間で税額を日割りで分け合う取り決めをすることがありますが、それは当事者どうしの約束であって、市町村に対して納める義務が移るわけではありません。

税額のもとになるのは売買価格ではない

課税の基準になるのは、固定資産課税台帳に登録された価格です。これは適正な時価として市町村が評価したもので、いくらで売れるかという市場の値段そのものではありません。

土地と家屋の価格は毎年つけ直されるわけでもありません。基準年度に評価した価格を、原則として次の2年度も引き継ぐ形になっており、3年ごとに評価替えが行われます。なお、償却資産は毎年評価されます。土地の値段が動いた年でも、原則として税額がすぐには変わらないのは、この仕組みによるものです。

税率は、地方税法が標準税率を1.4%と定めています。あくまで「標準」であり、市町村が条例でこれと異なる税率を定めることもできます。自分の市区町村の税率は、納税通知書に付いてくる課税明細書で確かめられます。なお、住宅の敷地には課税の基準そのものを軽くする特例が設けられており、評価額がそのまま基準になるとは限りません。

納める時期と、金額に納得できないときの道

納期は、4月、7月、12月、2月の中で市町村が条例で定めます。特別の事情があるときはこれと異なる納期を定めることもできるため、何月に届くかは地域によって違います。市街化区域内の土地や家屋には、都市計画税が併せて課されることもあります。

課税の基準となるべき額が一定の金額に満たない場合は、そもそも課税されません。これを免税点といい、同じ市町村内で同一人が持っている土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円が線になります。なお、令和9年度以後は家屋が30万円、償却資産が180万円に引き上げられます。

評価額に納得できないときは、固定資産評価審査委員会へ文書で審査の申出ができます。期限は、納税通知書の交付を受けた日の後3か月を経過する日までです。また毎年、自分の土地や家屋の価格を市町村内のほかの土地や家屋と見比べられる縦覧の期間が設けられています。

固定資産税は「持っていること」に課される税

固定資産税は、そこに住んでいるかどうかでも、いくらで買ったかでもなく、1月1日にその資産を持っていたという一点で課される税です。だからこそ、納税義務者が誰になるかは売買の当事者の話し合いでは動きません。納期も税率も市町村の条例で決まる部分があるので、届いた課税明細書に目を通し、分からない点は住んでいる市区町村の窓口で確かめておきましょう。

「農業はしないのに...」。実家の田畑を相続したら最初にやること

父の相続を決める前に母が亡くなった。3か月の数え方が変わります

相続した実家の登記は原則3年以内。売るなら3,000万円の特別控除にも期限がある

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2026
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.