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65歳を過ぎて働くと年金は減るのか。分かれ目は給与と年金の合計が月65万円


65歳を過ぎて働くと年金は減るのか。分かれ目は給与と年金の合計が月65万円
65歳を過ぎて働くと年金は減るのか。分かれ目は給与と年金の合計が月65万円

定年後も働き続ける人が増えるなかで、「働くと年金が減る」という言葉が気になっている人は少なくありません。たしかに減ることはありますが、全員が減るわけではなく、減るのは年金の一部だけです。しかも令和8年4月から、減り始める境目の額が引き上げられました。

定年後も働き続ける人がまず気にすること

「働くと年金が減ると聞きました。それなら働き損ではないですか。」配偶者と二人で暮らし、定年後も会社に勤め続けている60代から、こうした声は少なくありません。

この心配のもとにあるのが、在職老齢年金という仕組みです。厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る人は、給与と年金の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止になることがあります。65歳から始まる話だと思われがちですが、対象は60歳以上の在職者です。

減り始める境目は、給与と年金を足した月額

足すのは、老齢厚生年金の基本月額と、賞与を月割りで含めた総報酬月額相当額の2つです。この合計が支給停止調整額を超えると、超えた分の半分にあたる額が老齢厚生年金から止まります。

支給停止調整額は令和8年度で65万円です。令和8年4月に、令和7年年金制度改正法によって51万円から引き上げられました。毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

65歳を過ぎて働くと年金は減るのか。分かれ目は給与と年金の合計が月65万円

基本月額が12万円、総報酬月額相当額が56万円なら合計は68万円。超えた3万円の半分の1万5,000円が止まり、受け取る老齢厚生年金は10万5,000円になります。

止まるのは厚生年金の一部で、基礎年金は動かない

見落とされやすいのが、調整がかかるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけだという点です。老齢基礎年金と経過的加算額は、給与がいくらであっても全額支給されます。

ただし、計算した年金支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金は加給年金額も含めて全額支給停止になります。配偶者の加給年金がある人は、報酬比例部分が止まり切ると加給年金も止まります。

65歳から70歳、その先で扱いが変わる

年齢によって、増える側の扱いも変わります。厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の人は、基準日の9月1日に被保険者であれば、翌月の10月分の年金額から見直されます。在職定時改定と呼ばれ、前年9月から当年8月までの加入期間が足されます。

70歳に達すると厚生年金保険の被保険者資格を失い(厚生年金保険法14条)、保険料の負担も無くなります。ただし70歳以降も厚生年金の適用事業所で働くときは、被保険者でなくても、在職老齢年金による支給停止の対象になります。

繰下げ受給にも関わります。在職老齢年金で支給停止された額は、繰下げによる増額の対象になりません。

自分が境目のどちら側かは、2つの額を足せば分かる

働くと年金が減るという言い方は、正確ではありません。調整されるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、それも基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の65万円を超えたときに限られます。境目は令和8年4月に上がり、以前より超えにくくなりました。年金額の通知と給与・賞与の額を並べてみてください。

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