
日本の公的年金は、「国民年金」と「厚生年金保険」の2種類で、加齢、障害、死亡などのリスクに備えた年金制度です。国民年金年金の加齢に対する給付として老齢基礎年金があり、加齢に対する厚生年金保険の給付として老齢厚生年金があります。
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給することが可能です。この老齢年金は、人によって受給額が異なります。
今回は、いくつかのケースについて、老齢年金の受給額がどのくらい変わるのかについて見ていきます。

老齢基礎年金の受給額
老齢基礎年金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に原則65歳から受給できます。
老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式で算出可能です。
83万1,700円(令和7年度満額) × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)
老齢厚生年金の受給額
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方で厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば原則65歳から受給できます。老齢厚生年金の受給額は、以下の計算式で算出可能です。
報酬比例部分 + 経過的加算 + 加給年金額
報酬比例部分は、以下の計算式で計算できます。
【平成15年3月以前の報酬比例部分】
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの厚生年金加入期間の月数
【平成15年4月以降の報酬比例部分】
平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 平成15年4月以降の厚生年金加入期間の月数
ケースごとの老齢年金のシミュレーション

ここでは、ケースごとに老齢年金がどのくらい受給できるかを見ていきます。
厚生年金保険の被保険者期間がなく、国民年金加入期間40年のうち、30年間保険料納付済期間で10年間が保険料全額免除期間の場合
この方は厚生年金の被保険者期間がないため、老齢厚生年金は受給できず老齢基礎年金のみの受給です。
老齢基礎年金の受給額(年額)は、以下の計算式で計算できます。
83万1,700円(令和7年度満額) × (360か月(保険料納付済期間(月数) + 120か月(保険料の免除月数) × 0.5(免除月の反映する割合)) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月) = 72万7,737円
20歳から60歳までの480か月間厚生年金保険の被保険者で、平均標準報酬月額が34万円(生涯平均年収約400万円)の場合
厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者のため、この方は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方受給できることになります。老齢基礎年金の受給額(年額)は、以下の計算式で計算できます。
83万1,700円(令和7年度満額) × 480か月(保険料納付済期間(月数) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月) = 83万1,700円
経過的加算と加給年金額が0円の場合の老齢厚生年金の受給額(年額)は、以下の計算式です。
340,000円(平均標準報酬額)×5.481/1,000×480か月(厚生年金加入期間の月数)=89万4,499円(年額)
この方の老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせた受給額は、以下になります。
83万1,700円 + 89万4,499円 = 172万6,199円
自分がどのくらい老齢年金を受給できるのか知っておくことが大切
このように、老齢年金の受給額は、人によって様々です。将来の年金の受給額は、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」や、Webサービスの「ねんきんネット」で確認できますので、知っておくことが大切です。