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『自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません』確定申告書の記載内容誤りに気が付いたときはどうすればいい?


確定申告書の記載内容に誤りがあった場合、修正が必要です。納税額が増える場合は「修正申告書」を提出し、自主的に行うと過少申告加算税はかかりませんが、延滞税は対象となります。一方、納税額が減る場合は「更正の請求書」を提出し、還付を受けることが可能です。更正の請求は法定申告期限から5年以内に行う必要があります。申告期限内に申告内容を訂正する場合は、提出済みの申告書を修正することができ、最後に提出されたものが有効となります。期限を過ぎてからの申告には無申告加算税や延滞税がかかるため、早めの対応が求められます。還付申告はペナルティはありませんが、申告しないと還付は受けられません。

『自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません』確定申告書の記載内容誤りに気が付いたときはどうすればいい?

税務署に提出した確定申告書の内容に誤りがあったときは、申告内容を修正する手続きが必要です。ただし、納税額が増える場合と減る場合では、提出する書類が変わる点には気を付けなければなりません。

本記事では、確定申告書の記載内容誤りを把握した際にやるべき手続きについて解説します。

納税額が増える(還付額が減る)場合は修正申告書を提出

提出した申告書に記載された税額が本来納める税額よりも少なかった場合、修正申告手続きが必要です。自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません

しかし、税務調査で申告誤りが指摘された場合、過少申告加算税の対象となりますので、申告誤りに気が付いた時点で修正申告を行ってください。

また、修正申告書を提出する際には、納付が遅れたことに対して延滞税がかかります。延滞税は、自主的に修正申告書を提出した場合でも対象となりますので、申告誤りに気が付いた時点で早めに対処することが望ましいです。

納税額が減る(還付額が増える)場合は更正の請求書を提出

提出した申告内容を直したことで、納税額が減る場合や還付額が増える場合は、更正の請求書を提出することになります。更正の請求書は、税務署に減額更正を求める際に提出する書類で、請求内容が認められた場合には、納め過ぎた税金または戻されていなかった税金の還付が行われます。

更正の請求書を提出しなくてもペナルティを受けることはないですが、納税額が増えるケースと違い、基本的には税務署から納税額が過大(還付額が過少)であるとの指摘を受けることはありません。そのため、税金を戻してもらうためには自主的に申告誤りを把握し、手続きすることが求められます。

なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっており、期限を過ぎると税金は戻ってこないので注意してください。

期限内に申告内容を訂正した申告書を提出した場合

訂正申告は、申告期限内に提出済みの申告内容を修正するための手続きです。申告期限内に複数の申告書を提出したときは、最後に提出された申告書が有効となります。

既に提出した申告書と訂正申告書の内容が相違していたとしても、ペナルティが発生することはありません。納税が未完了の場合には、訂正申告書の内容に従って税金を支払ってください。

納税・還付が既に完了している場合には、税金の過不足の精算が必要になるため、所轄の税務署に確認してください。

期限後に申告が必要になった場合の対応

申告期限を過ぎた後に、確定申告書の提出が必要であることを把握しましたら、速やかに期限後申告書を提出してください。期限後申告で使用する様式は期限内に提出する申告書と同じですが、修正申告と違い、自主的に期限後申告をした場合でも、無申告加算税(5%)が賦課されます。

延滞税は、納期限から日割りで税額計算をすることになるので、税金の支払いが遅れるほど延滞税の額は増えていきます。還付申告に関しては義務ではないので、申告書を提出しなくてもペナルティを受けることはないです。

しかし、申告をしないと税金は戻ってきませんので、還付を受けたいときは申告書を提出してください。

住民税の支払いはいつ?納付時期、納付方法、滞納した場合のペナルティを解説

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