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「え、年金の上乗せ?」「申請しないとダメ?」老齢厚生年金を受給する場合に加給年金も受給できるケースについて


日本の年金制度では、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給可能ですが、厚生年金の被保険者期間が20年以上で条件を満たす場合、加給年金も受給できます。加給年金は、65歳未満の配偶者や特定の条件を満たした子供を生計維持している場合、老齢厚生年金に追加されます。申請は通常、老齢厚生年金の申請時に行いますが、後から条件を満たす場合は別途申請が必要なので注意が必要です。また、繰下げ受給の場合は加給年金が適用されないこともあるため、事前に自分の受給資格を確認することが重要です。

「え、年金の上乗せ?」「申請しないとダメ?」老齢厚生年金を受給する場合に加給年金も受給できるケースについて

日本の公的年金制度として、要件を満たした場合には65歳から老齢基礎年金を受給できます。

また、老齢基礎年金の受給資格を満たした方に厚生年金保険の加入期間があれば、老齢基礎年金に上乗せして65歳から老齢厚生年金を受給できることは多くの方が知っています。

しかし、一定の要件を満たした場合には、老齢厚生年金に上乗せして「加給年金」という厚生年金保険の給付か受給できることはあまり知られていません。

今回は、老齢厚生年金を受給する場合に加給年金も受給できるケースについて解説していきます。

加給年金とは?

加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に生計を維持されている一定の配偶者または子がいる場合、老齢厚生年金に上乗せして支給される年金のことです。生計を維持されている一定の配偶者とは、65歳未満の配偶者のことです。

配偶者が、65歳に達した時や、離婚、死亡などにより生計を維持できなくなった場合には、加給年金の支給は終了します。

また、生計を維持されている一定の子とは、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子のことです。

加給年金を受給するためには申請が必要ですが、通常は老齢厚生年金を受給申請する時に同時に申請するのが一般的です。

しかし、老齢厚生年金の受給後に厚生年金保険の被保険者期間が20年以上になった場合などは、加給年金だけの受給申請が必要のため、申請漏れがないように注意しなければなりません。

加給年金の額

加給年金の額(令和7年度)は、以下の対象者ごとに加算されます。

配偶者・・239,300円

1人目、2人目の子・・各239,300円

3人目以降の子・・各79,800円

また、配偶者の加給年金額は、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、35,400円から176,600円が特別加算される仕組みです。

例えば、夫が老齢厚生年金を受給できるようになってからちょうど3年後に、妻が65歳になる夫婦がいるとします。

この場合の加給年金の額は、

239,300円(配偶者加給年金額) + 176,600円(受給権者が昭和18年4月2日以降生まれの場合の特別加算額)で、415,900円(年額)です。

3年間加給年金額と特別加算額が変わらないと仮定した場合、415,900円(年額) × 3年で、1,247,700円の加給年金が加算されることになります。

老齢厚生年金を繰下げ受給した場合の加給年金

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則65歳から受給できますが、65歳で受給しないで66歳以後75歳までの間に繰り下げて受給することが可能です。繰り下げた期間が長ければ長いほど年金額が増額されて、増額率は一生変わりません。

しかし、老齢厚生年金を65歳で受給せずに繰下げ受給をした場合には、老齢厚生年金を受給するまでは加給年金は受給出来ません。

例えば、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある65歳の夫と、夫に生計を維持されている60歳の妻がいたとします。この夫が65歳から老齢厚生年金を受給し始めれば、夫に生計を維持されている60歳の妻がいるため、夫の老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます。

しかし、この夫が65歳から老齢厚生年金を受給せずに70歳から老齢厚生年金を繰下げ受給をした場合は、老齢厚生年金を受給する時の妻の年齢が65歳のため、加給年金は受給できません。

加給年金を受給できるかどうかを確認しておくことが大切

このように、老齢厚生年金を受給する時に、生計を維持されている65歳未満の配偶者や、18歳到達年度の末日までの間の子(1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合は加給年金が上乗せされます。65歳になって老齢厚生年金を受給する前に、自分が加給年金を受給できるか確認しておくことが大切です。

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