
会社員として働きながら副業をしている方もいますが、副業収入が一定以上になったときは確定申告が必要になります。
確定申告をする際、対策をしないと勤務先に副業がバレてしまう可能性がありますので、今回は確定申告書を提出することで副業がバレてしまう理由と、バレないための対処法を解説します。

副業収入がある会社員が確定申告をしなければならない理由
会社員は勤務先で年末調整を行っているため、原則確定申告手続きをする必要はありません。医療費控除や住宅ローン控除を適用するために申告する方もいますが、還付申告は税金を戻すための手続きなので、勤務先以外からの収入が無ければ、納税額が増えることはないです。
一方、年末調整は勤務先からの収入を基に計算をしているため、勤務先以外の場所からの収入がある場合、納税額に過不足が生じてしまいます。年末調整以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、副業による所得金額が20万円を超えるときは、確定申告で税金の精算をする必要があります。
勤務先に副業がバレるのは天引き額が増えるから
税務署に確定申告書を提出したことが原因で、勤務先に副業していることがバレるのは、支払う税金の額が増えるからです。
会社は従業員の給与から税金を天引きしますが、副業をしている人はベースとなる所得金額が増えていますので、本来の天引き額よりも差し引かれる額が多くなります。同じ給与額の従業員に比べて天引き額が多ければ、経理担当者に給与以外の所得があることが把握されますし、場合によっては副業の存在を指摘されることも考えられます。
確定申告書で副業バレを回避する方法
確定申告書を提出したことを理由に、勤務先から副業の存在を把握されないようにするためには、副業に対応する税金を自ら支払う必要があります。
住民税を支払う方法は「特別徴収」と「普通徴収」があり、普通徴収を選択すれば副業バレを回避できます。
特別徴収は、給与から税金を天引きする方法です。勤務先が税金を天引きしてくれるので、納付手続きが不要になるメリットがある一方、勤務先に副業がバレる可能性があります。
一方、普通徴収は、自分で税金を納める方法です。
会社員の場合、普通徴収を選択しても給与に応じた税金は勤務先から天引きされますが、給与と公的年金等を除く所得に係る住民税は、納税者自ら納めることになるため、確定申告を原因とした副業バレを防ぐことができます。特別徴収と普通徴収の選択は、所得税の確定申告書の第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で行います。
「自分で納付」に〇をすれば、副業収入に応じた住民税は天引きされなくなるので、申告する際は忘れずに記入してください。

≪画像元:国税庁≫
※上記の画像は、令和6年分用の所得税の確定申告書の第二表です。
所得税の申告・納期限は守ること
確定申告書を提出しただけで副業していることが勤務先にバレることはありませんが、住民税の納付方法には気を付けてください。令和6年分の所得税の確定申告期間は、令和7年2月17日から3月17日までの1か月です。納税申告をする場合、確定申告期限を守らないとペナルティの対象となりますので、確定申告が必要になる方は忘れずに手続きを行ってください。