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大人の発達障害は障害年金が受給できる?


大人の発達障害とは、成人になってから発達障害と診断されるケースを指しますが、出生時からの脳の特性で、子どもの頃には気づかれないことが多いです。一般的にADHDやASDが中心で、成長して社会生活を送る中でその症状が顕著になることがあります。このような大人の発達障害も、条件を満たすと障害年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金および障害厚生年金は、障害認定の上で保険料納付要件を満たす必要があります。ただし、収入がある場合や、個人の症状によっては受給が認められない場合もあるため、注意が必要です。

大人の発達障害は障害年金が受給できる?

最近では、大人の発達障害という言葉を聴くことがあるかと思います。大人の発達障害とは大人になってからなる発達障害のことではなく、大人になるまで発達障害であることに気が付かず、大人になってから診断を受けたり、自覚したりするケースのことです。

大人の発達障害も障害の一種であるため、障害年金を受給できるのでしょうか?今回は、大人の発達障害は障害年金が受給できるのかについて、解説していきます。

大人の発達障害とは?

発達障害とは、一部の特定のことについては優れた能力を発揮しますが、ある特定のことについては極端に苦手といった生まれついた脳の特性のことです。子どもの頃は発達障害と気づかなくても、大人になってから複雑なコミュニケーションが求められるため、そこで初めて発達障害と気付き診断されることがあります。

発達障害の症状は、大きく分けて主にADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)の3種類に分かれます。大人の発達障害は、この中で集中力や注意が欠如、衝動的な行動、時間管理が苦手などADHD、コミュニケーションや対人関係が苦手、こだわりが強い、感覚過敏などのASDが中心です。

大人の発達障害で障害年金は受給できるか?

病気やけがのために一定の障害状態になった場合、国の公的年金である障害年金を受給できる可能性があります。障害年金には、国民年金の給付である障害基礎年金と、厚生年金の給付である障害厚生年金があります。

大人の発達障害のために安定的な収入を得ることが困難な場合に条件を満たせば、障害年金を受給できるかもしれません。

障害年金の受給要件

障害基礎年金は、国民年金の加入期間、20歳前の国民年金の加入前の期間、日本に居住している60歳以上65歳未満に初診日のある病気やけがで、障害認定日に障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合に保険料納付要件を満たせば支給されます。

障害厚生年金は、厚生年金保険の加入期間に初診日のある病気やけがで、障害認定日に障害等級表(1級・2級・3級)による障害の状態にある場合に保険料納付要件を満たせば受給が可能です。障害年金を受給するための保険料納付要件は、以下になります。

  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の被保険者期間のうち、加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること

  • 初診日が令和8年4月1日前にある時は、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

大人の発達障害は障害年金を受給できる可能性がある

このように、大人の発達障害は、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、障害年金の受給要件を満たしていても、実際に働いていて収入が得られる場合などは障害年金を受給できない可能性があります。

また、発達障害の症状は多様であり個人差が大きいため、症状によっては障害年金を受給できない可能性もありますので注意が必要です。

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