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【完全解説】特別支給の老齢厚生年金 受給開始日は生年月日・性別がポイント


特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険加入者が一定の条件を満たした場合に、通常の老齢厚生年金の受給開始年齢である65歳より早く受給できる制度です。昭和60年の年金制度改正により、年金受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、この変更に伴う混乱を緩和するために導入されました。受給の要件には、昭和36年4月1日以前に生まれた男性や昭和41年4月1日以前に生まれた女性などの条件があります。また、受給開始年齢は生年月日と性別によって異なり、具体的な年齢は日本年金機構の資料を参照する必要があります。例えば、昭和41年4月1日生まれの女性は64歳から受給可能ですが、同日に生まれた男性は受給できません。生年月日や性別による違いがあるため、慎重な確認が求められます。

【完全解説】特別支給の老齢厚生年金 受給開始日は生年月日・性別がポイント

【完全解説】特別支給の老齢厚生年金

日本の公的年金の中の被用者が加入する厚生年金保険の老齢のための給付として、老齢厚生年金があります。

老齢厚生年金とは、厚生年金の被保険者期間がある方が一定の要件を満たした場合に、原則65歳から受給可能な年金です。

この老齢厚生年金の中には、生年月日によって60歳から65歳の間に受給ができる特別支給の老齢厚生年金という年金があります。

今回は、特別支給の老齢厚生年金が受給できる生年月日の方、できない生年月日の方、生年月日によって何歳から受給できるかできないかについて解説していきます。

特別支給の老齢厚生年金の導入経緯

特別支給の老齢厚生年金が導入された経緯ですが、昭和60年の年金制度改正によるものです。

昭和60年の年金制度改正により基礎年金制度が導入され、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。

しかし、今まで60歳から受給できていた老齢厚生年金が、いきなり受給開始年齢が65歳になると混乱が生じることになります。

その混乱を避けるために、生年月日により受給開始年齢を段階的に引き上げていき、最終的に受給開始年齢を65歳にするために設けられたのが特別支給の老齢厚生年金なのです。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件

特別支給の老齢厚生年金は、以下の要件を満たした方が受給できます。

・昭和36年4月1日以前に生まれた男性であること

・昭和41年4月1日以前に生まれた女性であること

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていていること

・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

・生年月日ごとの受給開始年齢に到達していること

3.特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別に応じて、「報酬比例部分」と「定額部分」の受給開始年齢が異なります。

受給開始年齢の詳細は、日本年金機構のホームページの「特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢」を参照下さい。

生年月日や性別で受給開始年齢が変わる

*昭和41年4月1日生まれの女性*
64歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

昭和41年4月1日生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金を受給できず65歳から老齢厚生年金を受給することになります。

昭和41年4月2日生まれの女性も、特別支給の老齢厚生年金を受給できません

このように、特別支給の老齢厚生年金は、生年月日の違いや男女の違いで受給できるできないや、受給開始年齢変わってきますので注意が必要です。

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