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会社員が確定申告をする際に気を付けるべきポイント4つ


会社員が確定申告を行う際に注意すべきポイントは以下の4つです。まず、年度内の全所得を申告する必要があります。年末調整済みで追加の給与所得以外の収入が20万円以内なら申告は不要ですが、医療費控除などを利用する場合は必ず全所得を申告することが求められます。次に、年末調整で適用された控除を確定申告書に忘れず記載しましょう。記載漏れは控除が適用されない原因となります。第三に、ふるさと納税ワンストップ特例を利用する人は、確定申告が必要になった場合に控除申請を忘れないこと。ふるさと納税先が6団体以上の場合は確定申告が不可です。最後に、還付金額が少額の場合は申告コストを考え、あえて申告しないことも選択肢の一つです。これらを踏まえ、正確かつ効率的な申告を心掛けましょう。

会社員が確定申告をする際に気を付けるべきポイント4つ

税金の還付を受けるなどの理由から、会社員でも確定申告手続きを行う方がいます。

会社員は個人事業主と違い、確定申告書を毎年作成するわけではないので、記載漏れや計算ミスなどの誤りが生じやすいので注意が必要です。

本記事では、会社員が所得税の確定申告をする際に気を付けるべきポイントを4つご紹介します。

その年に発生した所得はすべて申告する

会社員は勤務先で税金が天引きされていますので、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除などを適用するために申告するケースが多いです。

ただ所得税の確定申告をする場合、その年に発生した所得はすべて申告しなければなりません

たとえば、年末調整が完了している会社員であれば、年末調整済みの給与所得以外の所得金額が20万円を超えていなければ確定申告は不要です。

しかし、医療費控除などを適用するために確定申告を行うときは、所得金額20万円以下の所得についても申告する必要があります。

年末調整で適用した控除等の記載漏れに要注意

会社員の方は、毎年10月から12月に勤務先で年末調整を行います。

年末調整では、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などを適用して税金の過不足を精算しますが、確定申告をする際は年末調整で適用した控除等も記載しなければなりません

確定申告書に配偶者控除などの控除を適用する旨を記載しないと、控除が適用されない状態で所得税を計算することになります。

年末調整が済んでいる会社員が医療費控除を適用する場合、給与以外の収入が無ければ基本的には還付申告になるはずです。

しかし、医療費控除を適用しても納税申告となるときは、年末調整で適用した控除の記載が漏れている可能性があるので注意してください。

確定申告とふるさと納税ワンストップ特例の関係性

「ふるさと納税ワンストップ特例」は、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。

ふるさと納税先の自治体でワンストップ特例の申請手続きを行えば確定申告は不要となりますが、ふるさと納税先の自治体数が6団体以上になるときはワンストップ特例を適用できません

また、確定申告書を提出する方はワンストップ特例を適用できないため、確定申告をする際はふるさと納税で寄附した内容も申告書に記載してください。

還付金額が小さいときは申告しないのも選択肢

所得税の納税額が発生する方は申告期限までに申告書を提出し、所得税を納めなければなりませんが、確定申告で税金が戻ってくる還付申告は任意申告なので、申告するかどうかは納税者の判断です。

支払った医療費が一定以上になった場合、医療費控除を受けることができますが、還付金額が小さいときは、確定申告書を作成する労力の方が大きい場合もあります

書面の確定申告書を郵送するのにも料金がかかりますし、税務署の窓口で申告書を提出する際には交通費および行く手間が生じますので、戻ってくる税金が少額のときはあえて申告しないのも選択肢です。

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