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贈与税の基礎知識 増税・加算税・延滞税にならないために…


贈与税は、個人間での財産の贈与に対して課される税金です。年間で受け取った贈与財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は発生せず申告も不要です。しかし、これを超える場合には、受贈者が贈与税の申告および納税手続きを行う必要があります。贈与税の申告は、翌年2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。この期間を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。また、贈与者と受贈者の間で形式的な合意がなくとも、実質的に経済的利益がもたらされた場合は「みなし贈与」として税対象とされることもあります。贈与税の計算は、受贈者ごとに行われるため、年末までに贈与額を確認し、適切に対応することが重要です。

贈与税の基礎知識 増税・加算税・延滞税にならないために…

増税・加算税・延滞税にならないために…

贈与税は、個人から個人に対して贈与が行われた際に発生する税金です。

所得税と同様、贈与税の申告が必要になる方は、確定申告期間中に手続きをしなければいけません。

本記事では、贈与税に関して押さえておきたい基本的なポイントを解説します。

贈与税の対象になる「贈与」とは

「贈与」は、一方が無償で財産を渡す意思表示を行い、もう一方が財産を受け取ることを了承することで成立します。

渡す側(贈与者)と受け取る側(受贈者)が合意すれば、口約束でも贈与は成立しますし、贈与税の対象となるのは、法律上の贈与に該当するものだけではありません。

実質的に贈与で取得したのと同じ経済的効果を持つ財産を受け取ったときは、「みなし贈与」として贈与税の課税対象となります。

たとえば、借金の返済を免除された場合、免除額がみなし贈与となるので注意してください。

年間の贈与金額が110万円以下なら無税で申告不要

贈与税には、110万円の基礎控除額が用意されています。

年間(1月1日~12月31日)で受け取った贈与財産の合計額が110万円以内であれば贈与税は発生しませんし、贈与税の申告も不要です。

一方、110万円を超える贈与財産をもらった場合には、贈与税の申告・納税手続きが必要となります。

□贈与税は受贈者が申告する税金

贈与税の申告手続きが必要になるのは、財産を受け取った人(受贈者)です。

祖父母から孫に現金の贈与が行われた場合、受贈者である孫が贈与税の申告が必要になるかを判断することになります。

受贈者が未成年であったとしても、贈与金額が基礎控除額を超えるときは、贈与税の申告手続きをしなければなりません

贈与税の計算は受贈者ごとに行う

贈与税の基礎控除額に収まる範囲で財産を渡したいときは、贈与のしかたにも注意してください。

2人の祖父母から孫1人に対してそれぞれ100万円の贈与をした場合、孫の受け取った贈与金額は200万円となります。

一方、祖母が300万円の贈与をしたとしても、孫3人に各100万円(合計300万円)を渡したときは、各受贈者が受け取ったお金は100万円なので贈与税はかかりません。

贈与税の確定申告期間は翌年2月1日から3月15日までの1か月半

贈与税の確定申告期間は、翌年2月1日から3月15日までの1カ月半で、贈与税の納期限は申告期限と同じです。

ただ令和6年分の贈与税については、曜日の関係で確定申告期間は令和7年2月3日(月)から令和7年3月17日(月)までとなっています。

申告・納税手続きを怠ると、加算税・延滞税といったペナルティの対象となりますので、今年贈与を受けた人は贈与金額を確認していただき、必要に応じて申告・納税手続きを行ってください。

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